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介護保険料に関するよくあるご質問について

最終更新日:
(ID:58939)
 このページでは、65歳以上の方の介護保険料について、よくあるご質問とその回答を記載しています。
 質問の分類ごとにまとめていますので、おたずねになりたい分類を選択して、ご質問とその回答をご確認ください。

1 介護保険料について

介護保険料とは?
 まず、介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるための制度です。
 介護保険料は、介護保険法にもとづき40歳以上の方に納付が義務付けられており、65歳以上の方(第1号被保険者)については、市町村に対して保険料を納付いただくことになります。

なぜ納付の必要があるのか?
 介護保険制度を適切に運営するため、介護保険法にもとづき、40歳以上の方に納付が義務付けられています。

いつから納付が必要なのか?
 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、健康保険料と一体的に徴収されます。
 65歳以上の方(第1号被保険者)は、お住まいの市町村に納付することとなるため、65歳に到達されると、納付の方法及び納付先が切り替わります。

Q 納付しないとどうなるのか?
 介護サービスを利用する際に、給付の制限(通常の自己負担(1~3割)ではなく、費用の全額を自己負担したうえで後から申請による払い戻しとなる)を受けることがあります。

Q 納付した保険料はどのように使われるのか? 
 介護サービスを利用する際の利用者自己負担以外の部分(7~9割)は、介護保険料等による給付によって賄われています。
 熊本市における介護保険事業の詳細については、「熊本市の介護保険 令和6年度(令和5年度実績)(年報)別ウィンドウで開きます」にてご確認ください。

2 介護保険料の金額について

介護保険料の計算の根拠・方法は?
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、前年中の収入状況等をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて、1~15段階の所得段階表に応じて決定します。(根拠法令:介護保険法及び熊本市介護保険条例)

Q  所得段階表とは?
 令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の3年間で必要となる介護サービス費等の推計をもとに、所得段階表を決定しています。熊本市は1~15段階で、介護保険料基準額は、年額76,800円、月額6,400円です。
 所得段階表について詳しくは、こちら別ウィンドウで開きますからご確認ください。
 なお、所得段階表は、3年に1度、見直すこととされています。

(前年と比較して)保険料が高いのでは?
 前年度から介護保険料の段階が変わっている場合、収入状況または市民税の課税・非課税状況などに変更が生じている可能性があります。
 詳細の状況については、各区役所福祉課へお問い合わせください。

Q (給与からの天引きされていた額と比較して)保険料が高いのでは?
 65歳を境に介護保険料の計算方法及び納付方法が異なるため、64歳までの介護保険料と比較することはできません。
  • 40歳~64歳までの方の介護保険料は、原則として、被保険者と事業主とで2分の1ずつ負担。
  • 65歳以上の方の介護保険料は、前年中の収入状況等をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて金額が決定(その全額を本人が納付)。
Q 世帯分離した。介護保険料は変更されるのか? 
 介護保険料算定の世帯基準日は、毎年度4月1日(ただし、年度中に新たに資格取得した場合は、その資格取得日が世帯基準日)です。
 4月2日以降に世帯状況に変更が生じた場合、翌年度の介護保険料からその世帯状況を反映したものとなります。

Q 税の修正申告をした。介護保険料は変更されるのか?
 市民税の情報に変更が生じた場合、その状況に応じて、介護保険料の段階にも変更が生じる場合があります。
 介護保険料の段階及び金額が変更する場合、翌月以降に通知書を送付いたしますので、ご確認ください。

株の損失があったので、確定申告した。所得税や住民税は安くなったのに、介護保険料は安くなっていないのはなぜか?
 介護保険料の算定には「合計所得金額」が用いられます。
 合計所得金額は株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額であるため、介護保険料は安くならない場合があります。

3 保険料の支払い(普通徴収)について

納付書はいつ届くのか?
 新たに65歳を迎えられた方は、誕生月の翌月中旬ごろ(1日生まれの方は、誕生月の中旬ごろ)に納付書を送付します。
 熊本市に転入されてきた方は、転入手続き後の翌月中旬ごろに送付します。
 ただし、届出日や処理日の関係から、納付書送付の時期が変わる場合もありますので、納付書がまだ届いていない場合は、各区役所福祉課へお問い合わせください。

納期限は?
 介護保険料は、毎月月末日が納期限です。
 ただし、月末日が土・日・祝日の場合は、翌月の第一営業日が納期限となります。
 納付書にも、各月ごとの納期限が記載されていますので、ご確認ください。

納付書での支払いはどこでできるのか?
 各金融機関、郵便局、市役所・区役所等の窓口、コンビニエンスストア等でお支払いいただくことができます(一部例外あり)。
 詳しくは、納付書の裏面をご確認いただくか、国保年金課(096-328-2270)、各区役所福祉課、介護保険課へお問い合わせください。

口座振替はできるのか?
 納付書による納付(普通徴収)の方は、口座振替に変更することもできます。
 詳しくは、熊本市HP内の口座振替の案内(こちら別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

Q 督促状が届いた。なぜか?
 納期限をすぎてもなお、納付が確認できない場合、督促状を送付させていただきます。
 ただし、処理日・発送日の関係から、すでに納付いただいているにもかかわらず、督促状送付の行き違いになっている可能性もございます。
 詳細の状況については、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。

Q 納期限が過ぎた納付書は使えるのか
 納付書等に赤字で記載されている使用期限内であれば、納期限が過ぎても使用できます。
 詳細は、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。

Q 納付書の再発行はできるのか?
 納付書の再発行をご希望の場合は、国保年金課(096-328-2270)へお電話をお願いいたします。

延滞金はいくらか?
 延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算します。
 実際に納付をいただいてからの計算となるため、延滞金が発生する場合は、改めて納付のご案内をいたします。
 納期限を経過した介護保険料について未納分がある場合、まずは、速やかな納付をお願いいたします。
 延滞金について、詳細は、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。

Q 納付書が2通届いた。なぜか?
 おもに、以下のいずれかの理由で、令和6年度以前の介護保険料として納付いただく必要があり、過年度分の納付書と令和7年度分の納付書を送付しています。
  • 3月に65歳到達された方や転入された方:3月に65歳到達や転入により新たに資格取得された方は、3月期分の保険料を納付いただく必要があります。しかし、年度末であること、また、納付書は介護保険料の年度ごとに区別する必要があることから、翌年度に「過年度分」として納付書を発行することとなります。「令和7年度過4月期」となっているものが、令和6年度3月期分の介護保険料です。
  • 所得更正などの理由により、令和6年度以前の介護保険料が増額となった方:保険料額が増額となった分について、「過年度分」として納付書を発行しています。
 いずれの場合も、「令和7年度過4月期」と「令和7年度4月期」のそれぞれについて、納付をお願いいたします。

4 特別徴収(年金天引き)について

年金天引きをやめる方法は?(年金天引きを止めたい)
 ご自身のご希望で年金天引きを止めることはできません。
 年金保険者(日本年金機構等)が自治体に通知した年金受給中の方の介護保険料は、原則として年金天引きの方法によって徴収することとなります。(根拠法令:介護保険法第135条)

Q 日本年金機構等からの年金振込通知書に記載されている介護保険料と熊本市からの通知の金額が異なる。なぜか?
 日本年金機構等が送付している年金振込通知書と、熊本市が送付している介護保険料決定通知書は、処理時点または送付時点において金額が異なる場合があります。
 正確な年金天引き額としては、熊本市から送付している介護保険料決定通知書をご参照ください。

年金天引きが中止となった。なぜか?
 以下のような場合が考えられます。
  • 仮算定時から本算定時の所得段階が下がり、該当年度中に納付すべき介護保険料(年額)を仮算定期間中にすべて賦課し終わっている(本算定期間中に追加で納付すべき金額がない)状況となった場合。
  • 本算定期間中に所得や扶養等に係る修正申告、転出等に係る住民票異動等の届出があり、該当年度中に納付すべき介護保険料(年額)が減額となった場合。
  • 受給中の年金の種類が変更となり、それに伴い年金天引きの対象となる年金も変更となった場合。
  • 年金天引きの対象となる年金の受給額が年額18万円未満に減額となった場合。
 詳細の状況については、各区役所福祉課へお問い合わせください。

いつから年金天引きが開始されるのか?
 通常は、毎年4月1日を基準日として年金保険者(日本年金機構等)から年金受給者の情報が各自治体に通知され、当該年金受給者に対して同年10月期から年金天引きが開始となります。
 ただし、以下の項目に該当する方については開始時期が異なる場合があります。
  • 3月~8月までに65歳に到達した方や熊本市に転入した方:翌年4月期
  • 9月~10月までに65歳に到達した方や熊本市に転入した方:翌年6月期
  • 11月~12月までに65歳に到達した方や熊本市に転入した方:翌年8月期
  • 1月~2月までに65歳に到達した方や熊本市に転入した方:同年10月期
Q 6月年金天引き開始の通知がきた。
前年の9月~10月までに65歳に到達した方や熊本市に転入した方については、6月期からの年金天引き開始となります。今回、6月期からの年金天引き開始となる対象者については、通知を送付しています。
 6月期からの年金天引き開始となる場合、4月期の年金支給分からの徴収ができないため、年間の介護保険料額を年5回分で割り付ける計算となります。割り付ける回数が1回少ないため、1回あたりの介護保険料額が多いように見えますが年間の介護保険料額は変わりませんので、ご了承ください。

年金天引きのはずなのに、納付書が届いた。なぜか?
 前年度の本算定において、仮算定時から本算定時の所得段階が下がり、該当年度中に納付すべき介護保険料(年額)を仮算定期間中にすべて賦課し終わっている (本算定期間中に追加で納付すべき金額がない)状況となった場合、年金天引きが中止となります。年金天引きの再開は、同年10月となるため、それまでの期間は納付書で納付いただく必要があります。
 このほか、何らかの理由で年金天引きが中止となっている場合も、年金天引きの再開の10月までの期間は、納付書で納付いただく必要があります。(年金天引きが中止となっている理由については、質問項目「年金天引きが中止となった。なぜか?」をご参照ください。)」
 詳細の状況については、各区役所福祉課へお問い合わせください。
 

5 熊本市への転入に伴う介護保険料の取扱いについて

いつから熊本市に介護保険料納付が必要か?
 転入した日の属する月から介護保険料が算定され、翌月または翌々月に納付書が届きますので、届きましたら納期限までにお支払いください。

前の自治体から年金天引きになっていたが、熊本市からも納付書届いた。二重納付では?
 熊本市に転入した日の属する月から、熊本市分の介護保険料が発生します。
 (月割で算定し、納付書は翌月以降に送付します。)
 年金天引きされた分は、あくまで転入前の自治体で賦課されている分の介護保険料です。
 また、年金天引きが中止されるまでに2か月程度時間を要しますので、熊本市から納付書を送付している状況であっても、一時的に年金天引きが続いてしまうことがあります。
 その場合、納めすぎとなった介護保険料を転入前の自治体から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがそちらからのご案内をお待ちください。

転入により一度年金天引きが中止となったが、いつから再開されるか?
 翌年の10月期から年金天引きが再開となります。
 (年金天引きの開始の場合と同様に、毎年4月1日を基準日として年金保険者(日本年金機構等)が年金受給者の情報を各自治体に通知し、当該年金受給者に対して同年10月期から年金天引きが開始となるため。)

Q 3月末に熊本市に転入したが、通知がこない。なぜか?
 3月末に熊本市に転入された方については、4月末に介護保険料の計算・決定を行い、通知の送付は5月以降となります。
 ご迷惑をおかけいたしますが、通知がお手元に届くのをお待ちください。
 

6 熊本市からの転出に伴う介護保険料の取扱いについて

いつから熊本市への介護保険料納付は必要なくなるのか?
 熊本市における介護保険の資格が喪失された場合、資格喪失日の属する月の前月までが介護保険料の算定期間となりますので、それ以降の分については熊本市に介護保険料を納付する必要はありません。
 なお、資格喪失となる主な場合としては、転出(ただし住所地特例対象施設(有料老人ホーム等)への転出の場合は、熊本市での資格が例外的に継続します。)、死亡、適用除外施設(障害者支援施設等)への入所等が挙げられます。

熊本市の介護保険料として先の月まで納付済だが、その分はどうなるのか?
 熊本市における介護保険料の算定期間は、転出した日の属する月の前月までに短縮されます。
 それにより、納めすぎとなった介護保険料を国保年金課から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがそちらからのご案内をお待ちください。

転出先の自治体から介護保険料の納付書届いているのに、年金天引きもされている。二重納付では?
 熊本市における介護保険料の算定期間は、転出した日の属する月の前月までに短縮されます。
 しかし、年金天引きが中止されるまでに2か月程度時間を要しますので、本来熊本市にお支払いいただく必要のない分まで一時的に年金天引きが続いてしまうことがあります。
 その場合、納めすぎとなった介護保険料を国保年金課から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがそちらからのご案内をお待ちください。
 
Q 3月末に熊本市から転出したが、納付書が届いた。なぜか?
 仮算定の通知書は、令和7年(2025年)3月8日時点の情報をもとに計算を行うため、3月末に熊本市から転出された方についても、行き違いで通知を送付している状況です。転出により、熊本市への介護保険料の納付は必要なくなります。
 5月以降に、介護保険料の変更通知が届くのをお待ちいただくか、詳しい状況については各区役所福祉課へおたずねください。

7 死亡した場合の取扱いについて

Q 介護保険料を納付していた者が死亡した場合、介護保険料はどうなるのか?
 死亡した日の翌日が属する月の前月までの介護保険料について、納付いただく必要があります。
 お亡くなりになられた場合、介護保険料変更通知書にて当該年度の確定した介護保険料をお知らせし、納めすぎた介護保険料がある場合は、後日、還付(払い戻し)のお知らせを送付いたします。

Q すでに納付者本人が死亡したのに、年金天引きされているが?
 年金天引きが中止されるまでに2か月程度時間を要するため、年金天引きが続いている状態です。
 この場合、納めすぎた介護保険料は、お手続きによって還付(払い戻し)することになります。
 還付の手続きの詳細については、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。

8 介護保険料仮算定について

仮算定とは?
 4月期からの介護保険料を通知する時点では、最新年度(前年の1月~12月分)の所得状況等を把握することができないため、4月期から7月期は、前々年中の所得状況等をもとに介護保険料を算定します。
 なお、特別徴収(年金天引き)の場合の仮算定期間は4月期~8月期です。

通知書の作成時点はいつか?
 令和7年(2025年)3月8日時点の情報について計算を行い、令和7年(2025年)4月8日付で通知書を発送しています。
 令和7年(2025年)3月9日以降に資格取得状況などに変更が生じた場合は、5月以降に変更通知を送付してお知らせします。ご了承ください。

納付書が7月分までしかないが?
 仮算定の期間について、4月時点で送付する納付書は7月期分までとなります。

8月以降の納付書はいつ送付されるのか?
 本算定後、8月上旬頃に8月期~3月期分の納付書を送付します。
 (10月期から特別徴収(年金天引き)に切り替わる方については、本算定後に8月期~9月期分の納付書を送付します。)

通知書(納付書)が届いていない。
 以下の場合が考えられます。
  • 特別徴収(年金天引き)が継続中の方については、前年度8月上旬頃に送付した介護保険料決定通知書(緑色を基調とした縦長の本算定通知書)に仮算定額も記載していますので、その後改めて仮算定額を記載した通知書を送付することはありません。
  • 普通徴収(納付書払い等)の方については、仮算定額をお知らせするために必ず4月上旬頃に通知書を送付しています。
 なお、地方税法第20条第4項により、普通郵便により発送した通知書(納付書)は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。したがって、郵便で発送した書類が熊本市に返戻されない場合は、法的には送付先に送達されたものとして取り扱われますので、ご了承ください。
 各種通知書(納付書)がお手元に見当たらない場合は、再発行することができますので、各区役所福祉課へご相談ください。
 

9 介護保険料の減免について

介護保険料に減免制度はあるのか?
 以下のような場合には、介護保険料の減免を受けられることがあります。
 ■第2段階及び3段階に該当し、かつ特に低所得の方
 ■災害や生計維持者の死亡・失業などの特別な事情のある方
 ※詳しくは、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
 ※どの事由に該当するかによって必要な書類が異なりますので、詳しくは、各区役所福祉課へご相談ください。  

  ただし、介護保険料の減免申請をいただいた場合でも、仮算定期間は介護保険料が決定していないことから、減免決定可否の通知は8月以降に通知いたします。

「世帯の年間収入見込額の減免基準額」はいくらか?
  • 単身世帯 (収入基準額/年額 100万円)
  • 2人世帯 (収入基準額/年額 150万円)
  • 3人世帯 (収入基準額/年額 200万円)
  • 4人世帯 (収入基準額/年額 250万円)
  • 以後1人増えるごとに収入基準額は50万円加算
  【世帯員に身体障害者手帳1、2級該当者がいる場合】
   当該障がい者に1人につき、収入基準額に299,280円加算
  【世帯員に身体障害者手帳3級該当者がいる場合】
   当該障がい者1人につき、収入基準額に199,440円加算

「預貯金額の減免基準額」はいくらか?
  • 単身世帯    (預貯金基準額  200万円)
  • 2人世帯   (預貯金基準額  400万円)
  • 3人世帯   (預貯金基準額  500万円)
  • 4人世帯   (預貯金基準額  500万円)
 ※預貯金基準額は500万円が上限

Q 減免申請に必要な書類は?
 ■第2段階及び3段階に該当し、かつ特に低所得の方
  ・収入等の調査に関する同意書
  ・収入状況等申告書
  ・給与明細書・源泉徴収票・年金振込通知書など当該年の収入(見込み)が分かるもの
  ・預貯金通帳の写しなど資産の状況がわかるもの  など

 ■災害や生計維持者の死亡・失業などの特別な事情のある方
  どの事由に該当するかによって必要な書類が異なります。

 ※このほかにも、状況によって必要な書類が異なりますので、詳しくは、各区役所福祉課にご相談ください。  

減免の相談・申請はどこでできるのか?
 各区役所福祉課にて随時受け付けておりますので、ご相談ください。
 各区役所福祉課の電話番号は、送付している通知書等に記載していますので、ご確認ください。
 

10 介護保険料に関するお問い合わせ先について

電話での問い合わせ先は?
 以下のとおりです。
 ご質問の内容によって、問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
 <各種通知書や保険料の計算・金額の根拠(賦課)に関すること>
  • 中央区役所福祉課:096-328-2311
  • 東 区役所福祉課:096-367-9127
  • 西 区役所福祉課:096-329-5403
  • 南 区役所福祉課:096-357-4129
  • 北 区役所福祉課:096-272-1118
  • 介護保険課   :096-328-2347
 <介護保険料の納付相談・口座振替に関すること>
  • 国保年金課   :096-328-2270
  • 東区役所区民課 :096-367-9125
  • 西区役所区民課 :096-329-1198
  • 南区役所区民課 :096-357-4128
  • 北区役所区民課 :096-272-6905
  ※託麻、河内、天明、城南、幸田、清水、龍田総合出張所でも受け付けています。

窓口で質問・相談をしたい。
 各区役所福祉課にて、随時受け付けておりますので、ご相談ください。

総合出張所でも相談可能か?
 総合出張所でも相談可能です。 
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