Q 納付書はいつ届くのか?
新たに65歳を迎えられた方は、誕生月の翌月中旬ごろ(1日生まれの方は、誕生月の中旬ごろ)に納付書を送付します。
熊本市に転入されてきた方は、転入手続き後の翌月中旬ごろに送付します。
ただし、届出日や処理日の関係から、納付書送付の時期が変わる場合もありますので、納付書がまだ届いていない場合は、各区役所福祉課へお問い合わせください。
Q 納期限は?
介護保険料は、毎月月末日が納期限です。
ただし、月末日が土・日・祝日の場合は、翌月の第一営業日が納期限となります。
納付書にも、各月ごとの納期限が記載されていますので、ご確認ください。
Q 納付書での支払いはどこでできるのか?
各金融機関、郵便局、市役所・区役所等の窓口、コンビニエンスストア等でお支払いいただくことができます(一部例外あり)。
詳しくは、納付書の裏面をご確認いただくか、国保年金課(096-328-2270)、各区役所福祉課、介護保険課へお問い合わせください。
Q 口座振替はできるのか?
納付書による納付(普通徴収)の方は、口座振替に変更することもできます。
詳しくは、熊本市HP内の口座振替の案内(
こちら
)をご確認ください。
Q 督促状が届いた。なぜか?
納期限をすぎてもなお、納付が確認できない場合、督促状を送付させていただきます。
ただし、処理日・発送日の関係から、すでに納付いただいているにもかかわらず、督促状送付の行き違いになっている可能性もございます。
詳細の状況については、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。
Q 納期限が過ぎた納付書は使えるのか?
納付書等に赤字で記載されている使用期限内であれば、納期限が過ぎても使用できます。
詳細は、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。
Q 納付書の再発行はできるのか?
納付書の再発行をご希望の場合は、国保年金課(096-328-2270)へお電話をお願いいたします。
Q 延滞金はいくらか?
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算します。
実際に納付をいただいてからの計算となるため、延滞金が発生する場合は、改めて納付のご案内をいたします。
納期限を経過した介護保険料について未納分がある場合、まずは、速やかな納付をお願いいたします。
延滞金について、詳細は、国保年金課(096-328-2270)へお問い合わせください。
Q 納付書が2通届いた。なぜか?
おもに、以下のいずれかの理由で、令和6年度以前の介護保険料として納付いただく必要があり、過年度分の納付書と令和7年度分の納付書を送付しています。
- 3月に65歳到達された方や転入された方:3月に65歳到達や転入により新たに資格取得された方は、3月期分の保険料を納付いただく必要があります。しかし、年度末であること、また、納付書は介護保険料の年度ごとに区別する必要があることから、翌年度に「過年度分」として納付書を発行することとなります。「令和7年度過4月期」となっているものが、令和6年度3月期分の介護保険料です。
- 所得更正などの理由により、令和6年度以前の介護保険料が増額となった方:保険料額が増額となった分について、「過年度分」として納付書を発行しています。
いずれの場合も、「令和7年度過4月期」と「令和7年度4月期」のそれぞれについて、納付をお願いいたします。