特定非営利活動法人は、法により、毎事業年度1回、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等(下記、「提出書類」を御参照ください。)の提出が定められています。提出書類は、全てA4片面印刷クリップ止め(ホチキスは外す)、閲覧用含め、2部ご提出をお願いします。
「認定NPO法人制度」「特例認定NPO法人制度」では事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していることが、認定・特例認定を受けるための基準の1つとなっております。期限内のご提出を忘れずにお願いします。
また、ご提出いただいた書類のうち、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録は、内閣府のNPO法人ポータルサイトでも公開します。(ご提出の際は、銀行口座や個人の電話番号など公開に差し支えのある情報が含まれていないか、ご確認をお願いします。)
※提出書類は作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間(約5年間)、法人の登記上の全ての事務所に備え置くことが定められています。
※ご提出前に必ず事業報告書チェック表でご確認後ご提出ください。
提出書類
次の1から7までの書類については、全ての法人を対象に熊本市市民活動支援センター・あいぽーとへ提出が必要です。
※提出書類は、全てA4片面印刷クリップ止め(ホチキスは外す)でお願いします。
※定款の事業に特定非営利活動に係る事業とは別にその他の事業を定めている場合は、その他の事業分の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録も作成しご提出ください。実施していない場合も報告は必要です。(実施してない旨を記載しゼロでご報告ください。)
1.事業報告書等提出書(様式第8号)(1部)
2.前事業年度の事業報告書(2部)
3.前事業年度の活動計算書(2部)
○特定非営利活動に係る事業のみの場合
○その他の事業を行う場合
4.前事業年度の貸借対照表(2部)
報告式、勘定式のどちらかをご提出ください。
5.前事業年度の財産目録(2部)
6.前事業年度の年間役員名簿(2部)
7.前事業年度の末日時点での社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
8.最新(事業報告書等の提出時点)の役員名簿(2部)
※6については前年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに前年度における報酬の有無を記載した名簿をご提出ください。一部は閲覧用です。生年月日等は記載しないでください。
※8については平成24年4月1日以後最初に事業報告書等を提出するときに限り、併せてご提出いただく必要があります。ただし、平成24年度の事業報告書提出前に役員変更の届出を行い、「最新の役員名簿」を提出している場合は不要になります。
事業報告書 提出窓口
〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号
熊本市総合保健福祉センター・ウェルパルくまもと1階
熊本市市民活動支援センター・あいぽーと
電話:096-366-0168 FAX:096-366-8830
※事前相談窓口開設時間:朝10時~夜7時まで
※休館日:毎月第2木曜日、年末年始
貸借対照表の公告について
法改正により、資産の総額登記が不要となり、代わりに毎年度、法人自ら「貸借対照表の公告」が必要となりました。貸借対照表の公告については、各法人の「定款に記載する方法」で行ってください。
事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に対する取扱いについて
熊本市では、法に基づく適正かつ円滑な事務の執行を図るとともに、市民の皆様に対し適切に必要な情報を提供することを目的として、事業報告書等を期限内に提出しない法人に対する取扱いについて定め、平成27年4月1日から運用しております。
詳しくは、こちら
をご覧ください。