地方税法の一部改正等に伴い、令和8年度から「軽自動車税(環境性能割)」が廃止され、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変わりました。軽自動車税の内容は次のとおりです。
【1】 二輪車・小型特殊自動車等
二輪車及び小型特殊自動車等の税率については、以下のとおりです。
| 種 別 | 税 率 (年 額) |
原動機付 自転車 | 1 原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの) 特定小型原動機付自転車(電動キックボードを含) ※4に掲げるものを除く | 2,000円 |
2 原付二種乙(二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え 0.8kw以下のもの) | 2,000円 |
3 原付二種甲(二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え 1kw以下のもの) | 2,400円 |
4 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が 構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く) で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー | 3,700円 |
| 軽自動車 | 二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 |
| その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの | 3,600円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満等) | 2,400円 |
| その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下等) | 5,900円 |
| 二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 6,000円 |
【2】 四輪以上および三輪の軽自動車
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率については、自動車検査証に記載のある「初度検査年月」で判定します。
※初度検査年月については、自動車検査証
車検証(見本) 
(ワード:60.5キロバイト) を参照してください。
種 別 | 税 率(年額) |
(1)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 | (2)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | (3)最初の新規検査から13年を経過した車両※ (重課税率) |
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
■三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます
最初の新規検査(初度検査)後13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車については、重課税率が適用されます。
※ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
■三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<適用条件>
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税が軽減されます。
種 別 | 税 率(年額) |
(ア)新税率の概ね100分の 75を軽減 | (イ)新税率の概ね100分の 50を軽減 | (ウ)新税率の概ね100分の 25を軽減 |
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) |
四輪以上 | 乗 用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
※燃費基準
(ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車で、うち天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合に限ります。
(イ) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
貨物用:適用なし
(ウ) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
貨物用:適用なし
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ (ウ)については、令和7年3月31日までに取得したものに限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証
車検証(見本) (エクセル:20.5キロバイト)の備考欄に記載されています。
Q&A
Q1.重課税率はいつから適用されるのでしょうか?
A1.初度検査年月から13年経過した年度の翌年度から重課税率が適用されます。(※令和8年度に新たに重課税率の適用対象となる車両は、初度検査
が平成24年(2012年)4月から平成25年(2013年)3月までの車両になります。)
Q2.自分の車の新規検査年月は何を見たら分かりますか?
A2.自動車検査証に「初度検査年月」という項目がありますので、そちらをご確認ください。
なお、「初度検査年月」の記載箇所については、自動車検査証
車検証(見本) (ワード:60.5キロバイト)をご覧ください。
Q3.二輪小型車を所有していますが、こちらも年式によって税率は変わるのでしょうか?
A3.全ての二輪車及び小型特殊自動車等につきましては、年式に関係なく一律の税率が適用され、重課税率はありません。