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【総量規制】特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援の指定について

最終更新日:
(ID:61576)

 【総量規制】特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援の指定について

 熊本市では事業所の地域偏在の解消に向けて、サービス供給量が必要量の見込みを上回る場合に新規の事業所の指定を行わない、総量規制を実施しております。

総量規制の対象とするサービスについては、第8期障がい福祉計画及び第4期障がい児福祉計画(令和9~11年度)に定める各年度の利用者数の見込みから区毎の指定必要量を設定し、指定を行います。

  

指定を行うサービス(総量に制限があるサービス)

 就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護(主として医療的ケア、重症心身障がい者を通わせる生活介護を除く)、児童発達支援、放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援及び放課後等デイサービス、共生型サービスを除く)
※共同生活援助については、令和9~11年度における総量規制を行わず、指定に係る相談を随時受け付けます。
 

指定必要量(令和9年度)

区毎に以下の数の範囲内で事業所の指定を行います。

※第8期熊本市障がい福祉計画・第4期熊本市障がい児福祉計画(令和9~11年度)が令和9年3月に策定予定であり、当該計画を踏まえて募集枠を見直す可能性があるため、令和9年度分の募集枠のみ掲載しています。

【令和9年度】
 生活介護就労継続支援A型就労継続支援B型 児童発達支援放課後等デイサービス 
 中央区 0 0151
 東区00218
 西区 0 0102
 南区 0 0 013
 北区 0 0 134

 

 


指定までの流れについて

 
指定までの流れについては、以下のとおりです。


【手続について】

    • 指定を希望する事業者は、まず事前面談を受けていただきます。


【指定までの流れ】
申請~指定までの流れ

令和9年度【就労継続支援B型】事前面談の申込について

 
〇電子申請
令和9年度 総量規制応募フォーム(就労継続支援B型)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
※申請期間:令和8年10月7日(水)から令和8年10月26日(月)の17時00分まで
〇指定要綱

※本要項の内容を必ずご確認ください。


〇審査基準


※申請期間:令和8年10月7日(水)から令和8年10月26日(月)の17時00分まで

〇指定要綱
  • ※本要綱の内容を必ずご確認ください。

〇事前面談に必要な書類・質問事項
[質問事項]
[必要な書類]
〇審査基準

注意事項

 

※以下の法令及び指定基準等のうち、指定を希望するサービスに関係する部分を確認したうえで、事前相談の予約等をしていただきますようお願いいたします。各自、書籍やインターネットにてご確認ください。

【障害福祉サービス(就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護)】

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

・熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

 

【障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)】

・児童福祉法

・児童福祉法施行令

・児童福祉法施行規則

・熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

・放課後等デイサービスガイドライン

・児童発達支援ガイドライン


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