【総量規制】特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援の指定について
熊本市では事業所の地域偏在の解消に向けて、サービス供給量が必要量の見込みを上回る場合に新規の事業所の指定を行わない、総量規制を実施しております。
総量規制の対象とするサービスについては、第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画に定める各年度の利用者数の見込みから区毎の指定必要量を設定し、指定を行います。
指定を行うサービス(総量に制限があるサービス)
就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援及び放課後等デイサービス、共生型サービスを除く)
指定必要量(令和6年度~令和8年度)
区毎に以下の数の範囲内で事業所の指定を行います。
【令和6年度】 | 生活介護 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
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中央区 | | | | 1 | 2 |
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東区 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
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西区 | | | 1 | 1 | 2 |
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南区 | | | | 1 | 2 |
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北区 | | | | 2 | 2 |
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【令和7年度】
| 生活介護 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
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中央区 | 1 | | 1 | 2 | 5 |
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東区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
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西区 | | | 1 | 2 | 3 |
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南区 | | | | 3 | 6 |
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北区 | | | 1 | 3 | 5 |
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【令和8年度】
| 生活介護 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
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中央区 | | | | 1 | 3 |
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東区 | | 1 | 1 | 1 | 8 |
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西区 | | | | 1 | 3 |
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南区 | | | | 1 | 3 |
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北区 | | | | 2 | 5 |
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指定までの流れについて
指定までの流れについては、以下のとおりです。
【手続について】
- 指定を希望する事業者は、まず事前面談を受けていただきます。
【指定までの流れ】
【就労継続A・B、生活介護】事前面談の申込について
令和6・7年度の申込受付は、終了しました。
ご参考までに、令和7年度関係資料を以下のとおり掲載します。
〇指定要綱
〇審査基準
〇指定要綱
〇事前面談に必要な書類・質問事項
[質問事項]
[必要な書類]
〇審査基準
注意事項
※以下の法令及び指定基準等のうち、指定を希望するサービスに関係する部分を確認したうえで、事前相談の予約等をしていただきますようお願いいたします。各自、書籍やインターネットにてご確認ください。
【障害福祉サービス(就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護)】
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
・熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
【障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)】
・児童福祉法
・児童福祉法施行令
・児童福祉法施行規則
・熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
・放課後等デイサービスガイドライン
・児童発達支援ガイドライン