市営住宅に入居する家賃等滞納者について、熊本地方裁判所へ訴えの提起及び熊本簡易裁判所へ訴え提起前の和解申立を行いますので、お知らせします。
1 概要
○訴えの提起(提訴)
法的措置によらなければ滞納家賃等問題の解決に至らないと判断される入居者について、住宅の明渡し及び滞納家賃等の一括納付を求めるものです。
○訴え提起前の和解申立(即決和解)
法的措置によらなければ滞納家賃問題の解決に至らないと判断される入居者のうち、具体的納付計画の提案があり今後の支払いの見通しが立った者について和解を行い、納付不履行時のために法的拘束力を担保するものです。
2 申立日 令和7年(2025年)1月31日 (金)申立
3 場 所 熊本地方裁判所 民事訟廷受付係(提訴)、熊本簡易裁判所 民事受付係(即決和解)
※詳細は別紙のとおりになります。