標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 職員職氏名 南区役所区民部総務企画課 参事 坂井 保雄(さかい やすお)男性 52歳
2 処分内容 免職
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)1月31日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年9月2日に、8月26日から11月1日までの病気休暇(有給)取得を申請した。11月18日に自身で変造した診断書を人事課に事後提出したものの、当該診断書の療養期間が変造されていることが判明したことから、32日間の休暇の不正な取得、及び同期間の給与約80万円を不正に受給したもの。なお、本件病気休暇取得に当たっては、所属及び人事課に対し、虚偽の受診報告を繰り返し行ったもの。
【参考①】熊本市懲戒処分の指針(事案発生当時)
1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
(6)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
3 公務外非行関係
(14)その他刑法違反
上記に掲げるものを除くほか、刑法に規定する罪を犯した職員は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職又は減給とする。
【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人