令和7年度(2025年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。 処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
※計画書の様式が変更されていますので、計画書を作成される際は、下記の参考資料、厚生労働省通知 を必ずご確認ください。
■厚生労働省通知
1 提出書類
処遇改善計画書
※処遇改善計画書は、様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。 要件の例 | 提出が必要な計画書様式 |
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○新年度も処遇改善加算を継続して取得する場合
○現在算定していない処遇改善加算を新規で取得する場合 (例:特定処遇改善加算なし⇒加算(2)など)
○現在算定している処遇改善加算の加算区分を変更する場合 (例:処遇改善加算(2)⇒加算(1)など)
| 処遇改善計画書(別紙様式2) ※基本情報入力シート、2-1、2-2のみ使用ください
★同一ファイル内の「介護人材確保・職場環境改善等事業 計画書」(2-3、2-4)については、提出先が異なりますので、介護事業指導課へ提出は不要です (↓記入例をご参照ください)
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体制届出、体制等状況一覧表
提出が必要な届出様式 |
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■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ■介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※サービスによって様式が異なりますので、以下のページより「体制届出」、「体制等 状況一覧表」の様式をダウンロードし、 作成してください。 ⇒ 介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降用)
(令和7年4、5月) ※ 前年度の処遇改善加算から区分に変更がない場合、体制届と体制等状況一覧表は提出不要です。
(年度途中) ※加算を新規に算定 : 処遇改善計画書および体制届と体制等状況一覧表を作成し、提出して下さい。 ※加算を変更 : 処遇改善計画書および体制届と体制等状況一覧表を作成し、提出して下さい。
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2 提出期限について
加算の算定月 | 処遇改善計画書 | 体制届、体制等状況一覧表 |
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令和7年4月、5月分
| 令和7年4月15日(火) | 令和7年4月15日(火)
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通常(上記以外) | ●新規 算定を開始する前々月の末日まで 算定を開始する前々月の末日まで (例)令和7年8月から加算を算定する 場合、令和7年6月30日が提出 期限です。
●変更 右記の期限と同様
| 【 居宅系サービスの場合 】 算定を開始する月の前月15日まで
【 施設系サービスの場合 】 算定を開始する当月の1日まで
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※全て当日消印有効です。
3 提出について
郵送による提出
※なお、書類(計画書等)は必ず2部作成し、1部は事業者控えとして5年間保存してください。
郵便番号:〒860-8601
住所:熊本市中央区手取本町1番1号
宛先:熊本市健康福祉局 介護事業指導課
※封筒には、「処遇改善加算計画書 在中」とお書きください。
※なお、事業所においても控えを1部保管してください。
4 留意事項について
留意事項
- 計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を提出する必要はありません。しかし、これらの資料等は、事業者において適切に保管するとともに、熊本市から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
- 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、熊本市の所管以外の事業所が含まれるときは、その事業所を所管する保険者に対しても同一の計画書を提出する必要があります。
対象サービス・非対象サービス
○加算対象サービス 訪問介護、第一号訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)訪問入浴介護 通所介護、第一号通所サービス、地域密着型通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (介護予防)認知症対応型共同生活介護 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護 介護保健施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(老健) (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
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○加算非対象サービス (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防)福祉用具販売 居宅介護支援 介護予防支援 |
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5 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。(添付書類は変更届を参照ください。)
○会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
○複数の介護サービスを提供する事業所等を一括して申請を行う事業者において、加算算定事業所等に増減があった場合
○就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
○キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
○介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
(2)特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
6 お問合せについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
また、厚生労働省が介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
【厚生労働省相談窓口(介護職員等処遇改善加算等)】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分 (土日含む)