手続きの流れ
(1)申請書提出→(2)契約及び契約保証金納付→(3)売買代金の支払い→(4)所有権の移転登記
※詳細については資産マネジメント課までお問い合わせください。
申込みに必要な書類(※別紙様式については本ページ下部にあります)
【個人の場合】
(1)市有地買受申請書(別紙様式1)
(2)委任状(別紙様式2)(申込者本人以外の者が提出書類を提出する場合)
(3)住民票(提出日から3か月以内に発行されたもの、「本籍」「続柄」「個人番号(マイナンバー)」は不要)
(4)印鑑登録証明書(提出日から3か月以内に発行されたもの)
(5)居住地の市区町村民税の滞納がないことの証明書または居住地の市区町村民税等の納税証明書
※ 居住地が熊本市である場合は、(9)の提出があれば不要
(6)登記されていないことの証明書
※ 成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことの証明書で、法務局で請求できます。
(7)身元(分)証明書
※ 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」ことの証明書で本籍地の市区町村役場で請求できます。
(8)役員等名簿及び照会承諾書(別紙様式3)
※ 資格審査に必要となるので個人で申込みをする場合も必要となります(個人名を記入すること。)。
(9)市税滞納有無調査承諾書(別紙様式4)
【法人の場合】
(1)市有地買受申請書(別紙様式1)
(2)委任状(別紙様式2)(代表者以外の者が提出書類を提出する場合)
(3)法人登記簿謄本(提出日から3か月以内に発行されたもの)
(4)印鑑証明書(提出日から3か月以内に発行されたもの)
(5)本店所在地の市区町村民税等の滞納がないことの証明書または市区町村民税等の納税証明書
※ 本店所在地が熊本市にある場合は、(7)の提出があれば不要
(6)役員等名簿及び照会承諾書(別紙様式3)
(7)市税滞納有無調査承諾書(別紙様式4)
買受申請者の資格
申込者となることができない者
(1)個人及び法人以外の者
(2)民法(明治29年法律第89号)上契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3)熊本市における不動産の売却及び貸付に係る一般競争入札に参加した落札者のうち、正当な理由なく契約を締結せず又は履行しなかった者で当該事実があった日から2年を経過しない者
(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する熊本市職員
(5)納付すべき市区町村民税等の滞納がある者
(6)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号に該当する者(入札参加申込書の提出後、熊本県警察本部に確認を行います。)
売買契約の締結
(1)提出書類をもとに資格審査を行った後、本市より土地売買契約書を送付します。内容をご確認いただいた上で、売買契約となります。
(2)契約書は本市が指定する期日までに、次項に記載する契約保証金を納付した上で提出してください。
契約保証金
(1)買受申請者は、売買契約締結の際、売買代金の100分の10以上の契約保証金を納入していただきます。
(2)契約保証金は本市が発行する納入通知書により契約日までに納入していただきます。
(3)本市との売買契約締結後、契約上の義務を履行しない場合は、契約保証金は本市に帰属します。
契約に付する条件等
売買契約には、次の条件を付します。
1 禁止する用途
(1)契約締結の日から10年間は、売買物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならないこと。
(2)契約締結の日から10年間は、売買物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所若しくはその他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならないこと。
2 違反した場合の措置
1の条件に違反した場合は、違約金として契約金額の3割(円未満切り上げ)を納めていただきます。
3 その他
(1)売買物件に建物その他の工作物を建築する場合には、周辺住民に対し十分な計画説明を行ってください。
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地における本調査、発掘その他の費用が発生する場合は、買受人の負担とします。
売買代金の支払
契約締結完了後、本市が指定する期日までに売買代金から契約保証金として納めた金額を差し引いた残金を本市が発行する納入通知書により支払っていただきます。
所有権の移転等
(1)所有権の移転は、売買代金全額の支払いがあった日とし、代金完納確認後に土地を引き渡します(現状有姿で引き渡します。)。
(2)所有権の移転登記は支払い完了後、熊本市が行います。
(3)売買契約に必要な印紙代及び登記に必要な登録免許税等の一切の費用は買受人の負担となります。
(4)買受申請者は、所有権移転登記前に売買物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。