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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

最終更新日:
(ID:63079)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して

戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、令和7年4月1

日(基準日)において「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を

受ける方がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合

は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)。


「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


支 給 対 象 者

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと)が要件となっており、順位は以下のとおりです。
第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
第2順位 戦没者等の子(胎児も含む。)
第3順位 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
第4順位 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。



支 給 内 容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 注記:国債の償還金は、令和8年(2026年)から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。


請 求 期 間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで

 注記:請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。


請 求 窓 口

ご自身が初めて特別弔慰金を請求される場合は、確認事項や提出書類が多くなるため手続きに時間がかかります。場合によっては複数回窓口にお越しいただくこともあります。

(1)窓口(事前予約制)

予約専用ダイヤル(096-328-2341)にて申請窓口、受付日時を事前予約後、

各区福祉課 又は 各区総合出張所(託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田) の窓口にて受付となります。

 注記:請求者の代わりに手続きをされる場合は「委任状」が必要となります。当ページ下の「関連資料」からダウンロードできます。

 注記:土日祝・年末年始を除く。

 注記:予約専用ダイヤルの受付時間は、午前9時から午後4時半までです。


(2)郵送請求

下記お問い合わせ先記載の 健康福祉政策課 宛 へご提出ください。


請求に必要な主な書類等

 請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。

(1)請求者の本人確認資料(原本)

   【代理人申請の場合】請求者の本人確認書類(コピー可)+代理人の本人確認書類

(2)【代理人申請の場合】委任状(※)

(3)請求書(※)

(4)遺族現況申立書(※)

(5)令和7年4月1日時点の戸籍抄本又は戸籍謄本

 ※上記(2)(3)(4)は、請求窓口にあります。


本人確認書類

請求手続きを行う際は、次の本人確認書類をご持参ください。

【本人確認書類】

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等)

 注記:氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの

(3)氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)


(1)請求者本人が請求手続きを行う場合 

 ・令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本又は戸籍謄本 ※請求書に添付されているもの

 ・本人確認書類:(1)から(3)のうちいずれか1つ


(2)相続人が請求手続きを行う場合

 ・相続人の請求時の戸籍書類 ※請求書に添付されているもの

 ・本人確認書類:(1)から(3)のうちいずれか1つ


(3)法定相続人が請求手続きを行う場合

 ・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの

  成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の登記事項証明書

  未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人・・・請求者の戸籍書類

 ・本人確認書類:(1)から(3)のうちいずれか1つ

 注記:成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書のほか、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、

    職員宛の郵便物等)が必要です。


(4)委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合

 「1.請求者」及び「2.代理人」双方の本人確認書類が必要です。

 1.請求者本人確認書類

 ・請求者の戸籍抄本又は戸籍謄本

 ・本人確認書類:(1)から(3)のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。

 2.任意代理人の本人確認書類

 以下の(1)から(3)いずれか

 (1)本人確認書類:(1)のうちいずれか1つ

 (2)本人確認書類:(2)のうちいずれか2つ

 (3)本人確認書類:(2)のうちいずれか1つ及び「本人確認書類」(3)のうちいずれか1つの計2つ


関 連 資 料





お 問 い 合 わ せ 先


〒860-8601

熊本市中央区手取本町1-1

熊本市役所 10階 健康福祉政策課 災害復興班

戦没者等特別弔慰金担当

TEL:096-328-2341

FAX:096-351-2183


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