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若年がん患者さん(40歳未満の方)のための「在宅療養生活支援事業」を開始しました。

最終更新日:
(ID:63543)

熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業について

【事業の概要】

 熊本市では、 令和7年4月15日から、若年がん患者の方が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、在宅介護サービスにかかる利用料等を助成する事業を開始しました。

 チラシ(両面)(PDF:297.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

【対象者】

 ※以下の要件にすべて該当する方

 1 申請時及び利用時に熊本市内に在住し、熊本市の住民基本台帳に登録されている方

    2 申請時及び利用時において18 歳以上40 歳未満の方(ただし、小児慢性特定疾病医療助成制度の対象となる20 歳未満の方は除く)

 3 がん患者で、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断(介護保険法の第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定を受ける状態と同等の状態。)され、治癒を目的とした治療を行わない方

 4 自宅での療養にあたり、支援及び介護が必要な方

 5 他の制度において、同様の助成又は給付を受けることができない方

 6 市税の滞納がない方

 7 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない方

【助成対象サービス内容】

利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用する、次のいずれかに該当するサービスを利用する経費が助成対象になります。

  1 訪問介護 (介護保険法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス)

         身体介護(入浴、排せつ、食事等)、生活援助(掃除、洗濯、調理等)、通院等乗降介助


  2  訪問入浴介護(介護保険法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス)


  3  福祉用具の貸与(介護保険法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス)

          車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具の部分除く。)、自動排泄処理装置


  4     福祉用具の購入(介護保険法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス)

  1.   腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分


  ※ただし、介護保険法第8条第2項、第3項、第12項及び第13項に該当するサービスが対象となります。

     ※介護保険法に基づき、熊本市長が指定した事業所が提供するサービスに限ります。⇒ 熊本市介護保険事業者についてはこちら別ウィンドウで開きます

 ※他の事業において、上記と同様のサービスを受けている場合、その経費は対象外となります。

【利用上限】

利用上限
 サービス内容 サービス利用上限額 注意点
 ・訪問介護
 ・訪問入浴介護
 ・福祉用具の貸与
 ・福祉用具の購入  ※1
  上限:月額54,000円
 ※1 福祉用具の購入については
   1回 限り対象
1か月に受けたサービス利用の合計額の9割を
助成します。(上限54,000円)

     ※介護保険法に基づき、熊本市長が指定した事業所が提供するサービスに限ります。
  福祉用具の購入費の助成は、一人1回限りです。
  生活保護を受給されている方は10割相当額を助成します。
  上限額を上回る利用料は、ご本人の負担となります。

【申請方法】

1 利用申請と決定(市 ⇔ 申請者)

 (1)以下の(ア)~(ウ)の書類を熊本市医療対策課に来所または郵送にて提出してください。 

 提出書類(ア) 熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書
(イ) 医師の意見書(市の所定の様式)※意見書作成料は利用者負担になります。
(ウ) ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

  (2)申請内容の審査完了後に、市から利用承認通知書を郵送します。

   ※助成要件を満たさない場合は、利用不承認通知を郵送します。

   ※申請書の提出日と意見書に記載のある判断日のうち、いずれか遅い日が利用開始日になります。

    そのため、利用承認通知書を受け取る前からサービスの利用ができます。 


2 サービス利用と支払い(申請者 ⇔ 事業者)

 (1)介護保険の指定事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。

 (2)介護保険の指定事業者から請求された額をいったん全額支払います。

    その際、領収書と明細書(サービス内容、利用回数、金額の記載のあるもの)を必ず、発行してもらってください。

    熊本市介護保険事業者についてはこちら別ウィンドウで開きます


3 助成金の請求と交付(市 ⇔ 申請者)

 (1)以下の(ア)~(エ)の書類を熊本市医療対策課に来所または郵送にて提出してください。

 提出書類(ア) 熊本市若年がん在宅療養生活支援事業実績報告兼補助金請求書
(イ) サービス提供事業所等の領収書(原本)
(ウ) サービスの内容・利用回数・金額が記載された明細書の写し
(エ) 振込先が確認できるもの(通帳の写し等)

    ※サービスを利用した日の翌日から2年以内に請求してください。
    ※申請者が請求等の手続きを委任した場合は、受任者による請求が可能です。

 (2)請求内容の審査完了後、市から支給決定通知書を郵送します。

                ※助成要件を満たさない場合は不交付決定通知を郵送します。

 (3)指定口座に助成金を振り込みます。(請求から2か月程度かかります。) 

 【書類の様式】

(ア) 熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書 

 熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(PDF:437.8キロバイト) 別ウインドウで開きます


(イ) 医師の意見書(市の所定の様式) ※意見書作成料は利用者負担になります。

 熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業に係る意見書(PDF:195キロバイト) 別ウインドウで開きます


(ウ) 熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業実績報告兼補助金請求書

事業の利用期間中に変更が生じた場合は、医療対策課(364-3186)へお電話いただき、次の様式の提出をお願いいたします。

変更時のみ)熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更申請書 


熊本市若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金交付要綱

【申請窓口(申請方法:窓口来所または郵送)】

熊本市医療対策課別ウィンドウで開きます 医療企画班

 〒862-0971

 熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと4階

 電話 (096)364-3186 

 FAX (096)371-5172

 ※郵送の場合は、封筒表面に「支援事業申請書類在中」と明記してください。

 ※書類の不足や不備があった場合は、医療対策課から連絡することがあります。

  また、内容によっては返却する可能性もありますので、記入漏れや不足書類がないようご注意ください。

    ※紛失等がご心配な場合は、特定記録、簡易書留、レターパックなどの配達記録が残る方法で郵送ください。

  また、郵送申請する場合は、必要に応じて提出書類のコピーをお取りください。


【申請書等の配布場所】

  ・医療対策課(ウェルパルくまもと4階)別ウィンドウで開きます

  ・熊本市内9か所のがん診療連携拠点病院(がん相談支援センター)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  熊本大学病院、熊本医療センター、熊本赤十字病院、済生会熊本病院、熊本中央病院、熊本地域医療センター、くまもと森都総合病院、

     大腸肛門病センター高野病院、熊本市民病院

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