令和6年4月1日から介護保険法の改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となりました。
つきましては、令和7年12月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、指定介護予防支援事業の指定を希望される方は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、介護事業指導課へ1部提出してください。
※介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、意見聴取機関に意見を求めなければならない(介護保険法 第115条の22第4項)とされております。
お問い合わせ先:介護事業指導課 096-328-2793
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いついて
〇単位数について
<現行> ⇒ <改定後>
介護予防支援費 438単位 介護予防支援費((1)) 442単位※地域包括支援センターのみ
なし 介護予防支援費((2)) 472単位(新設)※指定居宅介護支援事業者のみ
事前申請の受付期間について
令和7年6月2日(月)~ 令和7年8月1日(金)消印有効
指定申請に係る提出書類について
提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
提出される際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」にて添付資料のチェックを行ってください。
手数料
※手数料の納付時期については、本市で書類の確認ができ次第、介護事業指導課より別途ご案内いたします。
申請の際には、下記手数料を「熊本市収入証紙」で納付が必要です。
手数料納付をもって、12月1日付で事業所の指定を行います(予定)。
事業区分 | 指定 | 更新 |
---|
介護予防サービス | 15,000 | 10,000 |
提出方法
●郵送による提出
(宛先)〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市健康福祉局 介護事業指導課
を必ずご確認ください。
※いずれの提出方法についても、事業所の控えを1部保管してください。
留意事項について
〇管理者が主任介護支援専門員であること
平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできませんのでご注意ください。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)抜粋
第3条3指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十条の六十六第一号イ⑶に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。
〇居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(指定居宅介護支援事業所との同時申請も可能です)
〇令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。
〇厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。