熊本市DX環境整備事業補助金の公募を開始します!
本市では、市内中小企業者等の持続的な経営を支援するため、事業転換やDXの推進に向けて環境整備の支援を行います。
ぜひ、ご利用ください。
1.事業の目的
小規模企業者、中小企業者、又はこれらを主体とする組合若しくは任意団体が実施するDX環境整備事業及び海外デジタルプロモーション事業に対し必要な経費の一部を補助することで、デジタル技術を活用した業務変革を促進し、もって本市経済の活性化に資することを目的とします。
募集要項等
申込の際には、以下の書類の内容を必ずご確認ください。
2.補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす小規模企業者及び中小企業者等であることとします。
(1)小規模企業者、中小企業者、又はこれらを主体とする組合若しくは任意団体であること。(熊本市内に本社または主たる事業所を有するもの。(団体の場合は、2分の1以上が熊本市内に本社または主たる事業所を有するものをもって組織されたもの。))
※対象となる小規模企業者、中小企業者は、下表の補助対象業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)をいう。
補助対象業種 | 日本産業分類(令和6年4月施行)において以下の分類に規定する業種 ・大分類E 製造業 ・大分類F 情報通信業 内 中分類39 情報サービス業 ・大分類I 卸売業、小売業 ・大分類M 宿泊業、飲食サービス業 内 中分類76 飲食店 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)市税の滞納がないこと。
(3)次に掲げる「熊本市DX環境整備事業補助金の交付を受けるものとして不適当な者」に該当しない者であること。
・熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者。
3.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)、(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「補助事業計画」に基づいて実施する、DX環境整備事業及び海外デジタルプロモーション事業であること。
(2)以下に該当するものではないこと。
・同一内容の経費について、国や県、市町村が補助する他の制度(補助金、委託費等)と重複するもの。
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。
4.補助対象経費、補助率及び補助上限額
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|
【必須】DX環境整備事業 | デジタル人材関連費 | 1/2以内 | 10万円 |
【必須】DX環境整備事業 | デジタルツール導入費及びセキュリティ対策費 | 1/2以内 | 20万円 |
【任意】海外デジタルプロモーション事業 | デジタルコンテンツ制作費 | 1/2以内 | 10万円 |
※補助対象経費の詳細は、募集要項「4.補助対象経費」をご確認ください。
(5)補助対象経費に係る見積書など
(6)受講する研修、受験する資格試験、講師が分かる資料など
(7)購入するソフトウェアのカタログなど
(8)デジタルコンテンツ制作がわかる資料など※2
※1 記入例は、募集要項をご確認ください。
※2 海外デジタルプロモーション事業は任意のため、申請される際はご提出ください。
6.補助金申込後の手続き等
交付申込
・補助事業計画書の補助対象経費内訳表の記入にあたっては、消費税・地方消費税を除外した金額で申請してください。
・補助金の交付審査は、提出書類により行いますので、不備のないよう十分ご注意ください。
交付決定
・事業内容や経費の妥当性等を勘案し、予算の範囲内で交付決定しますので、申請額と同額にならない場合があります。
・交付決定時点で対象外経費の計上等の不備が発見された場合には、申請書類の訂正・再提出を求めます。(交付決定を受けても対象外経費の計上が発見された場合には、当該支出を除いて補助金の交付額の確定をします。
補助金の交付
・補助事業を完了した日から30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書類及び補助対象経費の支出の挙証資料(領収書等)を提出しなければなりません。
・実施した事業内容の審査と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を確定した後、精算払いとなります。(本事業では概算払いは認められません。)
補助対象事業の経理
・補助対象事業に係る経理についての帳簿や支出の挙証資料等は、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間(令和13年(2031年)3月31日まで)保存しなければなりません。