賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与
令和7年8月の豪雨災害により住宅を失った方などを対象に、民間賃貸住宅を活用し賃貸型応急住宅として提供します。
具体的には、被災者と市(借主)と民間賃貸住宅所有者(貸主)の三者で「定期建物賃貸借契約」を締結し、一定期間熊本市が家賃を支払います。
※物件は被災者の方で探していただきます。
入居対象者の要件
要件の精査中です。
※要件を満たすかの判断は、原則として「り災証明」により行います。
り災証明についてはこちら → 住家の「り災証明書」の発行について
賃貸型応急住宅の条件
条件の精査中です。
※次の(1)から(3)の全てに該当する民間賃貸住宅が対象となる予定です。
(1) 1か月当たりの家賃が市の定める金額の範囲内である住宅(※市の定める範囲については現在精査中です)
※家賃の限度額を超える住宅は対象となりません
(2) 市が借上げて入居対象者に提供することについて、貸主が同意した住宅
(3) 新耐震基準で建設(昭和 56 年6月1日以降に着工)された住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認できる住宅
※入居対象者の数に対し、借上げ可能戸数が不足することが見込まれる場合は、この限りではありません
入居期間
賃貸借契約日から2年以内です。
※応急修理に1ヵ月以上の期間を要する場合は応急修理制度との併用が可能ですが、応急修理の受付から6か月以内とし応急修理の完了後は速やかに退去しなければなりません。
応急修理ついてはこちら → 応急修理制度
「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」に関するお問い合わせはこちら
住宅政策課 096-328-2989