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【2025年8月豪雨関連】災害救助法「被災した住宅の応急修理」制度の案内

最終更新日:
(ID:65772)

 今般の豪雨被害に関して、災害救助法(施行令第3条)や「熊本市災害救助法施行細則(市細則)」等に基づく救助を実施します。


◎熊本市における法の適用日:令和7年(2025年)8月10日(日)  ※内閣府2025年8月11日(月)13時公表


◆災害救助法「被災した住宅の応急修理」制度に関するダイジェスト



 ※本制度の趣旨は、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで

  元の住家に引き続き住めるようにすること等を目的としたものです。


※本制度の実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。

 →制度の利用を御希望の場合は、まずは修理前(被災状況)の
  写真撮影をお願いします。


※本制度は、応急修理に掛かる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって

 被災自治体(熊本市)が支払う制度です。

 (法律や国等の制度の関係から、次のような取り扱いとなりますので十分にご注意ください)

・被災者が自力で建材等を調達して修理をした →本制度の対象となりません

・被災者が(直接依頼した)修理業者に修理費用を支払った →本制度の対象となりません


※ほか、対象となる要件や手続きの詳細等については、国

(内閣府)や熊本県等と協議・調整のうえ、別途改めて

ウェブ等で周知します。


➡本制度については、県庁(熊本県)健康福祉政策課のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でも

 周知がされていますので、参照ください。



※申込に際しては、り災証明書(災害対策基本法第90条の2)において

 一定以上の被害区分に該当、ほか各種の要件があります。

  ・・・り災証明書について、熊本市の窓口等はこちら別ウィンドウで開きますを参照ください


・実施要領など   ・・・調整中(後日改めて掲載予定)


・申込書など    ・・・調整中(後日改めて掲載予定)


・その他    ・・・調整中(後日改めて掲載予定)


・応急修理に携わる事業者(応急修理業者)の皆様へ  ・・・調整中(後日改めて掲載予定)



◇参考:障害物(土石・竹木等)の除去・・・(一例)「熊本市災害ボランティアセンター別ウィンドウで開きます」が開設されています


◇参考:賃貸型応急住宅(みなし仮設)・・・市細則:別表第1:第1項(2) →こちら 別ウィンドウで開きますを参照ください


◇参考:災害対応関連の総合的な情報は「熊本市防災サイト別ウィンドウで開きます」を参照ください


◇参考:(一社)日本損害保険協会によるリリース情報 →こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照ください



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