今般の豪雨被害に関して、災害救助法(施行令第3条)や「熊本市災害救助法施行細則(市細則)」等に基づく救助を実施します。
◎熊本市における法の適用日:令和7年(2025年)8月10日(日) ※内閣府2025年8月11日(月)13時公表
◆災害救助法「被災した住宅の応急修理」制度に関するダイジェスト
◆国(内閣府)や熊本県等からの提供情報や協議・調整の内容等は
必要に応じてウェブサイト(当ホームページ)等で周知していきます。
本制度の趣旨は、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで
元の住家に引き続き住めるようにすること等を目的としたものです。

■■熊本市における手続きの流れなど■■
・対応窓口 電話:096-328-2449、対面:住宅政策課(本庁舎9階)
◎(事前相談:要件への適合確認など)➡(事前調整:修理業者の確認や例示など)
➡申込書ほか書類を提出(不足書類は後日)
➡市から修理業者へ依頼➡修理実施 ・・・令和8年(2026年)8月9日までに完了
※本制度の実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。
→制度の利用を御希望の場合は、まずは修理前(被災状況)の写真撮影をお願いします。
*なお、撮影の際に(いわゆる)工事看板等を同一のシーンにおさめることは必須ではありません
→(例)完了報告書を作成する際に、写真の袖書き等で補記をすれば大丈夫です
➡どの部位を(どの部屋を)撮影したかが分かるように、アングル等の工夫をお願いします
■本制度は、応急修理に掛かる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって
被災自治体(熊本市)が支払う制度です。
→熊本市から修理業者に修理を依頼(業務を委託する) という仕組みです
(法律や国等の制度の関係から、次のような取り扱いとなりますので十分にご注意ください)
・例:被災者が(直接依頼した)修理業者に修理費用を支払った →本制度の対象となりません
(参考:内閣府2025年7月公表資料)
(外部リンク)

➡本制度については、県庁(熊本県)健康福祉政策課のホームページ
(外部リンク)でも
周知がされていますので、参照ください。
※申込に際しては、り災証明書(災害対策基本法第90条の2)において
一定以上の被害区分に該当、ほか各種の要件があります。
・・・り災証明書について、熊本市の窓口等はこちら
を参照ください
・実施マニュアルなど ・・・
実施マニュアル 本文・別紙(PDF:1.11メガバイト) 
・申込書など ・・・
申込書、申出書、完了報告書(ワード)
・・・
修理見積書(鑑)(エクセル) 
・国からの参考資料 ・・・
内閣府:QA集 ※2025年1月版(PDF)
(更新版がリリースされ次第、差し替え予定)
・応急修理に携わる事業者(応急修理業者)の皆様へ ・・・調整中(必要に応じて後日改めて掲載予定)
◇修理業者の検索・・・(一例)「国土交通省協力:住まい再建事業者検索サイト
(外部リンク)」など
◇参考:障害物(土石・竹木等)の除去・・・(一例)「熊本市災害ボランティアセンター
」が開設されています
◇参考:賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅) →こちら
を参照ください
◇参考:災害対応関連の総合的な情報は「熊本市防災サイト
」を参照ください
◇参考:(一社)日本損害保険協会によるリリース情報 →こちら
(外部リンク)を参照ください