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【2025年8月豪雨関連】災害救助法「被災した住宅の応急修理」制度の案内

最終更新日:
(ID:65772)

<掲載開始:2025年8月~>


 今般の豪雨被害に関して、災害救助法(施行令第3条)や「熊本市災害救助法施行細則(市細則)」等に基づく救助を実施します。


◎熊本市における法の適用日:令和7年(2025年)8月10日(日)  ※内閣府2025年8月11日(月)13時公表


 ◆「被災した住宅の応急修理」制度に関するダイジェスト  ➡ 2025.0812時点:内閣府資料から抜粋(PDF) 別ウインドウで開きます


<制度や手続き等の概要>

■本制度は、応急修理に掛かる費用(上限額以内、かつ該当する項目に限る)を

 被災者(申込者)に代わって被災自治体(熊本市)が支払う制度です。

   →熊本市から、修理業者に修理を依頼(業務を委託する)  という仕組みです

  ◇国からの参考資料  ・・・ 内閣府:QA集(PDF) 別ウインドウで開きます (詳細は当課へお尋ねください)


■■熊本市における手続きの流れなど■■

 【対応窓口】 ・電話:096-328-2449  ・対面:住宅政策課(本庁舎9階) 

        ▶午前(原則9~12時)及び午後(原則13~17時)  ※閉庁日(土・日・祝日等)を除く

  ◎(事前相談:要件への適合確認など)及び(事前調整:修理業者の確認や例示など)

    ➡申込書ほか書類を提出(不足書類は後日)

     ➡<申込者が選定した修理業者へ熊本市から依頼>➡修理実施  

 【完了期限】 →令和8年(2026年)8月9日までに完了(完了報告書や修理写真等の提出)

    ※令和7年度末(2026年3月31日)以降に完了予定の案件は、予算繰越の議会承認を取得にて対応予定


■制度の取扱いなど   ・・・ 熊本市実施マニュアル 本文・別紙(PDF:1.11メガバイト) 別ウインドウで開きます


◎申込時の書式など    ・ 申込書など(ワード) 別ウインドウで開きます  ・ 修理見積書(鑑)(エクセル) 別ウインドウで開きます

 ※申込に際しては、り災証明書において一定以上の被害区分に該当、ほか

  各種の要件があります。  →「り災証明書(災害対策基本法第90条の2)」の窓口等はこちら別ウィンドウで開きますを参照



熊本市と修理業者(受注者)間で必要な書式など>






<注意点など>


◎本制度の申し込みや実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。

   →制度の利用を御希望の場合は、まずは修理前(被災状況)の写真撮影*をお願いします。

 *なお、撮影の際に(いわゆる)工事看板等を同一のシーンにおさめることは必須ではありません
  →(例)完了報告書を作成する際に、写真の袖書き等で補記をすれば大丈夫です

  ➡どの部位を(どの部屋を)撮影したかが分かるように、アングル等の工夫をお願いします


◇法律や国等の制度の関係から、次のような取り扱いとなりますので十分にご注意ください◇

・例:被災者が(直接依頼した)修理業者に修理費用「全額」を支払った →本制度の対象となりません


(参考:内閣府2025年7月公表資料)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


➡本制度については、県庁(熊本県)健康福祉政策課のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)でも

 周知がされていますので、参照ください。


・応急修理に携わる事業者(応急修理業者)の皆様へ  ・・・調整中


<参考情報など>


修理業者の検索・・・(一例)「国土交通省協力:住まい再建事業者検索サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)」など


◇参考:障害物(土石・竹木等)の除去・・・(一例)「熊本市災害ボランティアセンター別ウィンドウで開きます」など


◇参考:賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅) →こちら別ウィンドウで開きますを参照


◇参考:災害対応関連の総合的な情報 → ・「熊本市防災サイト別ウィンドウで開きます」  ・「熊本市の支援制度別ウィンドウで開きます」 など


◇参考:(一社)日本損害保険協会によるリリース情報 →こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照



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