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令和7年8月豪雨災害 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

最終更新日:
(ID:65943)

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与

住宅を失った方などを対象に、民間賃貸住宅を活用し賃貸型応急住宅として提供します。
具体的には、「被災者」と「熊本市(借主)」と「物件所有者(貸主)」の三者で「定期建物賃貸借契約」を締結し、一定期間熊本市が家賃を支払います。
 ※物件は被災者の方で探していただきます。

  • フロー(市民向け)


入居対象者の要件

次の(1)から(4)の要件を全て満たす方が対象となります。 

(1)災害発生の日時点において、熊本市に居住する者

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者

1. 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者

2. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者

3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者

4. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者 ※入居期間の制限があります

(3)他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者

 ※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと

(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者


※要件を満たすかの判断は、原則として「り災証明」により行います。

 り災証明についてはこちら → 住家の「り災証明書」の発行について別ウィンドウで開きます

賃貸型応急住宅の条件

次の(1)から(3)の条件の全てに該当する民間賃貸住宅が対象となります。

(1) 1か月当たりの賃料が住居への入居人数に応じて定める範囲内である住宅
 ※家賃の限度額を超える住宅は対象となりません。

住居への入居人数賃料 
 1人(単身)の世帯 月額  5万5千円以内 
 2人世帯 月額  6万5千円以内
 3~4人の世帯 月額  8万5千円以内
 5人以上の世帯 月額  13万円以内

 ※小学校入学年齢に達しない未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算します
 (例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人


(2) 市が借上げて入居対象者に提供することについて、貸主が同意した住宅
(3) 新耐震基準で建設(昭和 56 年6月1日以降に着工)された住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認できる住宅
     ※入居対象者の数に対し、借上げ可能戸数が不足することが見込まれる場合は、この限りではありません
     ※申込書類のうち、仲介業者等の協力で作成する物件概要説明書にて耐震性のチェックをしていただきます

入居期間

以下の区分の通りです。

※いずれの場合も、入居期間の期限を待たずに恒久的住宅の確保を果たした場合は、速やかに退去する必要があります。

入居期間の区分
 被災した住家の状況 入居期間
 居住していた住家が「持ち家」の方 2年以内 
 居住していた住家が「民間賃貸住宅」や「公営住宅」の方
 6か月以内
 応急修理制度を申し込み済みで修理に1ヵ月以上かかる方
 6か月以内 

 ※賃貸型応急住宅の提供を受けたかたは、応急修理制度を活用することはできません。

     応急修理ついてはこちら → 応急修理制度別ウィンドウで開きます


提出書類

■申し込み時に必要な書類■


(1) 「熊本市賃貸型応急住宅入居申込書」(様式第1号)

(2) 「入居希望物件概要書」(様式第1号の2)

(3) 「同意書」(様式第2号)または、「確約書」(様式第3号)

(4) 「誓約書」(様式第4号)

(5) 〈住民票〉(入居予定者全員分、続柄記載あり、マイナンバー記載なし)


■状況に応じて必要な書類■


▶▶住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方◀◀

(6)〈り災証明書〉の写し

(7)「申出書」(様式第5号)

▶▶住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方◀◀

(6)〈り災証明書〉の写し

(7)「申出書」(様式第5号)

▶▶二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方◀◀

(7)「申出書」(様式第5号)

(8)〈応急危険度判定調査票〉の判定結果がわかるもの ※応急危険度判定で赤色と判定され住宅に立ち入ることが困難な場合

▶▶住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方◀◀

(6)〈り災証明書〉の写し

(7)「申出書」(様式第5号)

(9)〈災害救助法の住宅の応急修理申込書〉

▶▶既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方◀◀

(6)〈り災証明書〉の写し

(10) 「切替契約に係る同意書」(様式第6号)

(11)〈上記の状況に応じて必要となる書類〉













「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」に関するお問い合わせはこちら

住宅政策課 096-328-2989

 

 


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