賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与
住宅を失った方などを対象に、民間賃貸住宅を活用し賃貸型応急住宅として提供します。
具体的には、「被災者」と「熊本市(借主)」と「物件所有者(貸主)」の三者で「定期建物賃貸借契約」を締結し、一定期間熊本市が家賃を支払います。
※物件は被災者の方で探していただきます。
【手続きの流れ】
(1)~(2) 熊本市HPや住宅政策課窓口で、関係書類を入手してください。(検索サイト等で熊本市賃貸型応急住宅と検索)
(3) 不動産事業者(仲介業者)に問い合わせ、熊本市が実施する賃貸型応急住宅(みなし仮設)供与事業に伴う賃貸住宅の紹介依頼であることを伝え、物件の紹介を受けてください。
(4)~(6) 物件を選定後、申込書等を作成いただき、ご提出ください。
(7) 申込書等の審査で適当と認められた場合は、仲介業者に契約書作成依頼(通知)を行います。
(8)~(9) 仲介業者から契約書の作成について連絡があります。仲介業者を通じて、契約書等を作成し、提出してください。
(10)~(12) 申込者と貸主に契約書等をお送りいたします。
【よくある質問 9/25時点】 ※変更や追加があれば、その都度内容を更新します。
【損害保険について】
入居対象者の要件
次の(1)から(4)の要件を全て満たす方が対象となります。
(1)災害発生の日時点において、熊本市に居住する者
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
1. 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
2. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者
4. 住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者 ※応急修理を申し込み済みであることを確認します。※応急修理完了後は速やかに退去していただきます。
(3)他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
※持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
※要件を満たすかの判断は、原則として「り災証明」により行います。
り災証明についてはこちら → 住家の「り災証明書」の発行について
賃貸型応急住宅の条件
次の(1)から(3)の条件の全てに該当する民間賃貸住宅が対象となります。
(1) 1か月当たりの賃料が住居への入居人数に応じて定める範囲内である住宅
※家賃の限度額を超える住宅は対象となりません。
住居への入居人数 | 賃 料 |
---|
1人(単身)の世帯 | 月額 5万5千円以内 |
2人世帯 | 月額 6万5千円以内 |
3~4人の世帯 | 月額 8万5千円以内 |
5人以上の世帯 | 月額 13万円以内 |
※小学校入学年齢に達しない未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算します
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
(2) 市が借上げて入居対象者に提供することについて、貸主が同意した住宅
(3) 新耐震基準で建設(昭和 56 年6月1日以降に着工)された住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認できる住宅
※耐震性の確認は、物件概要説明書にて耐震性をチェックのうえ、証明するものの写しの提出が必要です
費用負担
(1)市の負担 項 目 | 内 容 |
---|
賃 料 | 「賃貸型応急住宅の条件」(1)の通り |
共益費(管理費) | 借上げ住宅の貸主又は仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。 ※主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とする。 |
退去修繕負担金(敷金) | 家賃の2か月分以内 ※退去時における原状回復(通常損耗、経年劣化を含む)に要する費用とし、退去時に返還請求を行わない。 |
礼 金 | 家賃の1か月分以内 |
仲介手数料 | 家賃の0.55か月分以内 |
鍵交換費 | 実負担額 ※通常徴収している額であり、社会通念上必要な金額を限度とする |
損害保険料 | 損害保険料は、熊本市が包括契約に基づき加入する。 |
(2)入居者の負担
光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、ペット飼育料、自治会費等
入居期間
以下の区分の通りです。
※いずれの場合も、入居期間の期限を待たずに恒久的住宅の確保を果たした場合は、速やかに退去する必要があります。
入居期間の区分 被災した住家の状況 | 入居期間 |
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居住していた住家が「持ち家」の方 | 2年以内 |
居住していた住家が「民間賃貸住宅」や「公営住宅」の方
| 6か月以内 |
応急修理制度を申し込み済みで修理に1ヵ月以上かかる方
| 応急修理の申込み日から6か月以内 |
※先に賃貸型応急住宅の提供を受けたかたは、応急修理制度を活用することはできません。
応急修理ついてはこちら → 応急修理制度
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
令和7年8月10日以降、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合でも、「入居対象者の要件」と、「賃貸型応急住宅の条件」に適合し貸主の同意が得ることができれば、「被災者」と「熊本市(借主)」と「物件所有者(貸主)」の三者が契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象とすることができます。
ただし、仲介手数料、賃貸物件保証金、火災保険料等については遡及できません。
申込み時の提出書類
■仲介業者等が貸主を代理する場合■
〇代理することを証する書類(代理委託契約書の写し等)
■全ての方が提出■
(1)「熊本市賃貸型応急住宅入居申込書」(様式第1号)
(2) 「入居希望物件概要書」(様式第1号の2)
(3) 「同意書」(様式第2号)または、「確約書」(様式第3号)
※同意書は貸主の押印要
(4) 「誓約書」(様式第4号)
※入居者の押印要
(5) 「申出書」(様式第5号)
■上記(1)~(5)に加え状況に応じて提出■
a.<住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方>
〇り災証明書の写し
b.<住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方>
〇り災証明書の写し
c.<二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方>
〇住民票など居住実態がわかるもの(住民票を添付する場合は入居者全員分、続柄記載あり、マイナンバー記載なし)
d.<住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」であって、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合に、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方>
〇り災証明書の写し
〇修理期間が1か月を超える見込みであることが確認できる書類
e.<既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方>
〇「切替契約に係る同意書」(様式第6号) ※貸主と入居者の押印要
〇現在入居している民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
〇上記のa~dに応じて必要となる書類
契約時の提出書類等
■仲介業者等が貸主を代理する場合■
〇代理することを証する書類(代理委託契約書の写し等)
※申込み時に提出済みであれば不要
■全ての方が提出■
〇「熊本市賃貸型応急住宅賃貸借契約書」(様式第9号)3部 ※貸主と入居者の押印・割印要
〇重要事項説明書の写し(参考様式 参照)
※契約書に即したものであれば、参考様式を使用しなくて可
〇「請求委任及び口座振替支払依頼書」(様式第10号)※貸主の押印要
〇「請求委任及び口座振替支払依頼書」(様式第10号の2)※仲介業者の押印要
〇振込指定口座の通帳の写し
〇定期建物賃貸借住宅契約についての説明(様式第11号) ※貸主と入居者の押印要
■状況に応じて提出■
〇「受領委任書」(様式第10号(別紙))※振込先が貸主名義以外の場合に提出 ※受領委任者の押印要
〇「受領委任書」(様式第10号の2(別紙))※振込先が仲介業者名義以外の場合に提出 ※受領委任者の押印要
〇振込指定口座の通帳の写し
退去時の提出書類等
■退去予定日の40日前までに入居者が提出■
〇仮設住宅等使用終了届(様式第12号)※貸主と入居者の押印要
■やむを得ない理由により、入居者が終了届を提出できない場合、貸主が提出■
〇賃貸型応急住宅賃貸借契約終了確認書(様式第12号の2)※貸主の押印要
様式集 (最新のものをご使用ください)
■申し込み時■
■契約時■
■参考資料■
■退去時■
「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」に関するお問い合わせは 住宅政策課 096-328-2989