令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ(固定資産税の減免)
令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ
令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、その固定資産の被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
減免の対象
令和7年8月豪雨による被害により著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)が対象となります。損害の程度と減免割合は以下のとおりです。
1 土地
災害により流失、水没、埋没、崩壊等(冠水含む)により作付不能又は使用不能となったもの
損害の程度と減免割合(土地)損害の程度 | 被害面積が当該土地の面積に占める割合 |
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2割以上4割未満 | 4割以上6割未満 | 6割以上8割未満 | 8割以上 |
減免割合 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 |
2 家屋
損害の程度と減免割合(家屋)損害の程度 | 当該家屋の価格において減じられた割合 |
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2割以上4割未満(1) | 4割以上5割未満(2) | 5割以上(3) |
減免割合 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の10 |
(1) り災証明書において、半壊・中規模半壊程度の損害を指します。
(2) り災証明書において、大規模半壊程度の損害を指します。
(3) り災証明書において、全壊程度の損害を指します。
3 償却資産
損害の程度と減免割合(償却資産)損害の程度 | 当該償却資産の価格において減じられた割合 |
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2割以上4割未満 | 4割以上6割未満 | 6割以上 大修理を必要とする場合 | 原形をとどめないとき又は復旧不能のとき |
減免割合 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 |
申請方法
窓口の場合:固定資産税課、各区役所税務室 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
郵送の場合:固定資産税課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
(電話でのお問合わせは固定資産税課(096-328-2195)でお受けします。)
申請に必要な書類
【土地、家屋、償却資産 共通】
・固定資産税・都市計画税減免申請書
・市税の減免申請について(注意事項)
上記書類に加え
1 土地(農地の場合)
り災証明書(農林水産業関係) ※写し可
2 家屋
り災証明書 ※写し可
3 償却資産
・り災証明書 ※写し可
・被害状況の写真(撮影している場合)
・修繕などの領収書 ※写し可
申請期限
本来、減免申請は納期限までに行う必要がありますが、令和7年8月豪雨災害により被害を受けた方は、その期限を令和8年3月31日まで延長します。