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令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ(固定資産税の減免)

最終更新日:
(ID:66402)

令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ(固定資産税の減免)

令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ

令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、その固定資産の被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

 

減免の対象

令和7年8月豪雨による被害により著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)が対象となります。損害の程度と減免割合は以下のとおりです。

 

1 土地

災害により流失、水没、埋没、崩壊等(冠水含む)により作付不能又は使用不能となったもの

損害の程度と減免割合(土地)

損害の程度

被害面積が当該土地の面積に占める割合

2割以上4割未満

4割以上6割未満

6割以上8割未満

8割以上

減免割合

10分の4

10分の6

10分の8

10分の10

 

2 家屋

損害の程度と減免割合(家屋)

損害の程度

当該家屋の価格において減じられた割合

2割以上4割未満(1)

4割以上5割未満(2)

5割以上(3)

減免割合

10分の4

10分の6

10分の10


 (1) り災証明書において、半壊・中規模半壊程度の損害を指します。

 (2) り災証明書において、大規模半壊程度の損害を指します。

 (3) り災証明書において、全壊程度の損害を指します。

  

3 償却資産

損害の程度と減免割合(償却資産)

損害の程度

当該償却資産の価格において減じられた割合

2割以上4割未満

4割以上6割未満

6割以上

大修理を必要とする場合

原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

減免割合

10分の4

10分の6

10分の8

10分の10

 

申請方法

窓口の場合:固定資産税課、各区役所税務室 (平日 午前8時30分~午後5時15分)

郵送の場合:固定資産税課

      〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

(電話でのお問合わせは固定資産税課(096-328-2195)でお受けします。)

 

申請に必要な書類


【土地、家屋、償却資産 共通】

・固定資産税・都市計画税減免申請書

・市税の減免申請について(注意事項)


上記書類に加え

1 土地(農地の場合)

り災証明書(農林水産業関係) ※写し可

 

2 家屋

 り災証明書 ※写し可

 

3 償却資産

・り災証明書 ※写し可

・被害状況の写真(撮影している場合)

・修繕などの領収書 ※写し可

 

申請期限

本来、減免申請は納期限までに行う必要がありますが、令和7年8月豪雨災害により被害を受けた方は、その期限を令和8年3月31日まで延長します。


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