開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
系統用蓄電池の開発許可要否判断について
第一種特定工作物又は建築物に該当する工作物について
電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
市街化調整区域での設置について
熊本市では、地域の事情等を勘案し、現段階においては、第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。
参考資料
許可不要時の注意点について
開発許可の対象とならない場合においても、「宅地造成及び特定盛土等規制法」における許可が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
盛土規制法に基づく規制区域内で必要となる許可・届出について
問い合わせ先
〇都市計画法に関すること
〇盛土規制法(許可・届出)に関すること
(熊本市都市建設局都市政策部開発指導課 ☎096‐328‐2507)
〇盛土規制法(許可・届出以外)に関すること