医療機関の皆さまへ~要介護認定申請手続きについてのお願い~
本市では要介護認定申請は、介護保険法第27条に基づき、ご本人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等による代行申請の他、ご本人の利便性を考慮し、ご家族や医療ソーシャルワーカーの皆さまによる代行申請も受け付けております。
1. 申請に際してご注意いただきたいこと
●申請者本人の状態はいかがですか?
・病状が一定程度安定した状態での申請が望ましいです。
・入院・手術直後の調査はできません。
●他機関との連携が必要ではありませんか?
・地域包括支援センターによる継続的な支援が必要な事例(申請者の経済面や介護力などに課題がある場合を含む)については、「地域包括支援センター」との連携をお願いします。
・退院が近く介護サービスの導入を含めた調整が必要な場合は、申請前に「地域包括支援センター」や「介護支援事業所等」との連携をお願いします。