令和8年度(2026年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。 処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
※計画書の様式が変更されていますので、計画書を作成される際は、下記の参考資料、厚生労働省通知 を必ずご確認ください。
■厚生労働省通知
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1.11メガバイト) 
1 提出書類
処遇改善計画書
※処遇改善計画書は、様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。| 要件の例 | 提出が必要な計画書様式 |
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○新年度も処遇改善加算を継続して取得する場合
○現在算定していない処遇改善加算を新規で取得する場合 (例:処遇改善加算なし⇒加算(2)など)
○現在算定している処遇改善加算の加算区分を変更する場合 (例:処遇改善加算(2)⇒加算(1)など)
| 処遇改善計画書(別紙様式2)※別紙様式2-1、2-2、2-3をご提出ください
(↓記入例をご参照ください)
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体制届出、体制等状況一覧表
| 提出が必要な届出様式 |
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■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (体制届) ■介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (体制状況一覧) サービスによって様式が異なりますので、以下のページより様式をダウンロードし、作成してください。 ⇒ 介護給付費算定に係る体制届について(令和8年度用) ←※ホームページは近日公開予定 ※令和8年6月より処遇改善加算(1)(2)の区分が分かれるため、体制状況一覧の様式も変更となります。
(令和8年4、5月) ・加算を新規に算定 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧 ・加算の区分を変更 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧 ※ 前年度の加算から区分に変更がない場合、体制届と体制状況一覧は提出不要です。
(令和8年6月) ・加算を新規に算定 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧 ・加算の区分を変更 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧 ※令和8年6月より、処遇改善加算(1)(2)については、区分が(従来区分)1イ・2イと(上位区分)1ロ・2ロに分かれます。
(上記以外の年度途中) ・加算を新規に算定 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧 ・加算を変更 : 処遇改善計画書、体制届、体制状況一覧、変更に係る届出書(別紙様式4)
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2 提出期限について
| 加算の算定月 | 処遇改善計画書 | 体制届、体制等状況一覧表 |
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令和8年4月、5月分
| 令和8年4月15日(水)
※既に前年度も処遇改善加算を算定しており、 6月から処遇改善加算が新設されるサービスで 算定を追加する事業者も上記期限となります。 ※4月、5月からの新規算定も本期限となります。
| 令和8年4月15日(水)
※令和8年6月に加算区分の変更がある場合、 令和8年6月の体制届についても合わせて ご提出頂けますようご協力をお願いします。
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令和8年6月
※令和8年4月、5月に加算を算定 しない事業者が、令和8年6月 から算定する場合 | 令和8年6月15日(月) | 【 居宅系サービス 】 令和8年5月15日(金)
【 施設系サービス 】 令和8年6月1日(月)
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| 通常(上記以外) | ●新規 算定を開始する前々月の末日まで 算定を開始する前々月の末日まで (例)令和8年8月から加算を算定する場合、 令和8年6月30日が提出期限です。
●変更 右記の期限と同様
| 【 居宅系サービスの場合 】 算定を開始する月の前月15日まで
【 施設系サービスの場合 】 算定を開始する当月の1日まで
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※全て当日消印有効です。
3 提出について
郵送による提出
※なお、書類(計画書等)は必ず2部作成し、1部は事業者控えとして5年間保存してください。
郵便番号:〒860-8601
住所:熊本市中央区手取本町1番1号
宛先:熊本市健康福祉局 介護事業指導課
※封筒には、「処遇改善加算計画書 在中」とお書きください。
※なお、事業所においても控えを1部保管してください。
※申請届出メニューの「加算に関する届出」から届出をお願いします。
※法人内において、複数の事業所で処遇改善加算を算定している場合、電子申請は代表の1事業所のみ届出をお願いします。
4 留意事項について
留意事項
・計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を提出する必要はありません。しかし、これらの資料等は、
事業者において適切に保管するとともに、熊本市から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
・複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、熊本市の所管以外の事業所が含まれる
ときは、その事業所を所管する保険者に対しても同一の計画書を提出する必要があります。
・通所介護、訪問介護において総合事業も行っている場合、個票(別紙様式2-2・2-3)への記載は、総合事業の行も追加して記載下さい。
・年度途中で区分変更を行う場合、個票(別紙様式2-2・2-3)への記載は、算定対象月ごとに行を追加して記載下さい。
対象サービス・非対象サービス
○加算対象サービス 訪問介護、第一号訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (介護予防)訪問入浴介護 通所介護、第一号通所サービス、地域密着型通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (介護予防)認知症対応型共同生活介護 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護 介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健) (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
※(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援 は令和8年6月から加算対象となります。【処遇改善加算が新設】
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○加算非対象サービス (介護予防)訪問看護 ※ (介護予防)訪問リハビリテーション ※ (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防)福祉用具販売 居宅介護支援、介護予防支援 ※
※(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援 は令和8年6月から加算対象となります。【処遇改善加算が新設】
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5 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。(添付書類は変更届を参照ください。)
○会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
○複数の介護サービスを提供する事業所等を一括して申請を行う事業者において、加算算定事業所等に増減があった場合
○就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
○キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
○介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル:32キロバイト) 
(2)特別な事情に係る届出書
6 お問合せについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:306.4キロバイト) 
また、厚生労働省が介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせ下さい。
【厚生労働省相談窓口(介護職員等処遇改善加算等)】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分 (土日含む)