1 熊本市マンション管理適正化支援法人の登録について
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)」の改正に伴い、適切な管理の推進を図ることを目的として、マンション管理組合等に対して専門的な支援を行う法人を「マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)」として登録する制度が創設されました。
本市では、法に基づき、マンションの管理組合や区分所有者等に対する相談対応・合意形成支援等を行う民間団体を「支援法人」として登録します。
2 申請対象
登録申請ができるのは、次の要件を満たす法人です。
・一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号、以下「国土交通省令」という。)で定める法人
(会社の場合は、国土交通省令第1条の2に規定する会社に該当すること)
3 登録の有効期間
本市における支援法人の登録の有効期間は、登録の日から起算して2年です。
4 申請方法(提出先・提出方法)
提出方法
申請は「窓口」、「郵送」または「電子メール」で受け付けます。
- 窓口提出
・提出先:熊本市都市建設局住宅部住宅政策課(市役所本庁9階)
・受付時間:平日 8時30分~17時15分
- 郵送提出
・送付先:〒860-8601 熊本市都市建設局住宅部住宅政策課(※住所記載なしで届きます)
・封筒表記:「支援法人登録申請書類 在中」
※郵送の場合、到着確認が必要な方は簡易書留等をご利用ください。
- 電子メール提出
・送信先:jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp
5 申請に必要な書類
マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)には、次の書類を添付してください。
添付書類(必須)
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴(生年月日、性別、略歴)を記載した書面
- 法第5条の4各号に規定する業務に関する計画書
・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
・管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
・法第5条の4各号に規定するそれぞれの管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項 - 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 国土交通省令第1条の2に規定する会社の場合には、関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面
- これまでのマンションの管理又は再生に関する活動実績を記載した書面
- マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第2号)
- その他法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
- 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
6 要綱・申請様式
要綱
7 登録後に必要となる手続き
登録後に必要となる手続きには以下のものがあります。
- 登録内容の変更
登録内容に変更があった場合は、マンション管理適正化支援法人登録変更届(様式第4号)に変更書類を添えて提出してください。
- 業務の休止・廃止
業務を休止または廃止したときは、業務休廃止届出書(様式第5号)により、届出が必要です。
- 事業の報告
事業年度の開始前と終了後には以下の書類の提出が必要です。
・事業年度開始前:事業計画書、収支予算書
・事業年度終了後:事業報告書、収支決算書、貸借対照表
8 公表・取消について
公表
支援法人として登録した場合は、法第5条の3第3項に定められた事項のほか、次の各号に掲げる事項を公表します。
- 業務を行う事務所の名称、所在地及び連絡先
- 業務内容
取消
登録取消を行った場合は、当該支援法人の名称及び登録取消日のみを公表し、当該支援法人に係るその他の事項は速やかに削除します。