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令和8年度 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議の実施について(一次協議)

最終更新日:
(ID:70063)
標記の交付金について、事業実施にかかる補助協議(一次協議)を実施します。この交付金を希望される場合は、関係資料をご確認のうえ、期限内に必要書類の提出をお願いいたします。なお、本協議をもって、補助を確約するものではありません。

1 対象事業


本協議については、早期執行の観点から国の令和8年度予算案に基づき実施するため、国会審議の結果により事業内容等が変更になる可能性があります。


(1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備等支援事業

(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分・耐震化分・大規模修繕等分・非常用自家発電設備整備事業分)

(3) 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業

(4) 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

(5) 高齢者施設等の水害対策強化事業

(6) 高齢者施設等の給水設備整備事業

(7) 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業

(8) 高齢者施設等の換気設備整備事業

(9) 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業


【留意事項】
(1)認知症高齢者等グループホーム等の防災改修等支援事業等に係る申請回数の取扱い
○ 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業については、これまで、原則、1施設につき1回を限度として申請することとされてきましたが、国土強靱化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととなりました。なお、このほかの事業メニューについても同様の取扱いとなります。

(2)補助財産に対する抵当権の設定状況
○ 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となります。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。なお、都道府県・市町村が適当と認める場合については、次の(1)~(3)を参考として下さい。
(1) 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
(2) 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
(3) 申請法人が抵当権設定者であること

(3)業務継続計画等の未策定の施設の取扱い
○ 業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については採択の対象外となります。ただし、やむを得ない事由により業務継続計画等の策定がされていない施設であって、策定が確実に見込まれている施設については、都道府県等が認めるところにより、協議を行うことを妨げません。

(4)非常用自家発電設備や給水設備の設置場所
○ 非常用自家発電設備や給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とするよう留意して下さい。

2 関係資料

3 提出資料・提出方法・提出部数

  • (1) 別添1・2_防災・減災等事業整備計画書(別紙様式第1・2号)(エクセル:86.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •   ※該当する事業の部分のみ記入してください。施設種別等(床数等)によって、提出する書類は「別添1」または「別添2」で異なります。
  •    必ず3シート目以降の「(参考)対象施設」シートで、どちらを使用するかをご確認のうえ、ご提出ください。
  •   ※ 電子媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。


  ※該当する事業のシートのみ記入してください。
  •   ※ 電子媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。


  ※電子媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。

(4)平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  ※ 電子媒体及び紙媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。
  ※紙媒体で提出が必要な書類は郵送または窓口により提出してください。

(5)見積書 ※2者以上から見積書を徴収してください。
  ※電子媒体及び紙媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。
  ※紙媒体で提出が必要な書類は郵送または窓口により提出してください。

(6) 対象施設等の土地及び建物の「登記事項証明書(全部事項証明書)」の写し (令和7年12月3日以降に発行されたものに限る。)
  ※電子媒体及び紙媒体を提出してください。電子媒体の提出は下記「5提出先」のLogoフォームへ送付してください。
  ※紙媒体で提出が必要な書類は郵送または窓口により提出してください。

4 提出期限

 令和8年(2026年)4月13日(月) 12時必着


5 提出先

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