1 公募型プロポーザルに付する事項
(1)業務委託名介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務
※本件プロポーザルにおいて選定された1社と、ア、イの業務内容ごとにそれぞれ個別の契約を締結する。
ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務
イ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務
(2)業務目的
本市では、介護保険法に基づく要介護認定調査について、要介護認定申請を受け、各区役所福祉課に所属する認定調査員が対象者の居所(自宅・施設等)を訪問し、心身の状態の確認と、本人・家族への聞き取り調査を実施している。
現状の調査業務では、訪問調査時のヒアリング事項を現地で手書きにてメモを取り、帰庁後に手書きの情報をパソコンで転記して認定調査票及び特記事項(以下、「調査票等」という。)を作成している。そのため、調査票等の作成に多くの時間を要するとともに、記録誤りや転記漏れ等のリスクも生じている。また、作成した調査票等は各区役所福祉課にて紙に出力した後、介護保険課に送付し、OCR読取により介護保険システムへ取り込むという、紙媒体の移送を前提とした非効率な運用となっている。
本業務は、介護認定調査員支援システム(以下、「システム」という。)及びタブレット端末の導入により、調査員が訪問先でヒアリング内容を直接タブレットに入力できるようにすることで、帰庁後の調査票等作成作業の大幅な効率化を図るものである。
また、作成された調査票等のデータを各区役所福祉課及び介護保険課間でシステム共有できるようにすることで、従来の紙の移送工程の削減と要介護認定業務全体の迅速化及び精度向上を実現し、ひいては申請から認定までの期間の短縮につなげることを目的とするもの。
(3)履行場所
※「(1) 業務名」のア、イの契約ともに共通。
(ア) 熊本市役所(熊本市中央区手取本町1-1)
(イ) 各区役所福祉課
(1)中央区役所福祉課(熊本市中央区手取本町1-1)
(2)東区役所福祉課(熊本市東区東本町16-30)
(3)西区役所福祉課(熊本市西区小島2丁目7-1)
(4)南区役所福祉課(熊本市南区富合町清藤405-3)
(5)北区役所福祉課(熊本市北区植木町岩野238-1)
(ウ) その他、必要に応じて本市の指定する関係部署(熊本市内)
(4)履行期間
ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務
契約締結日から令和8年(2026年)9月30日まで
イ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務
令和8年(2026年)10月1日から令和13年(2031年)9月30日まで
※イについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約。
(5)業務内容
「介護認定調査員支援システム導入・保守運用業務基本仕様書」のとおり。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(6)提案上限額
ア 介護認定調査員支援システム構築・初期導入業務
12,900千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下すべての金額で同様。)
イ 介護認定調査員支援システム保守運用・機器賃貸借業務
期間中総額:67,000千円
【年度内訳】
令和8年度 : 6,700千円
令和9~12年度:13,400千円(×4か年度)
令和13年度 : 6,700千円
【合計】:67,000千円
※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎10階
熊本市健康福祉局高齢者支援部介護保険課
電話:096-328-2347(直通)
電子メール:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
3 選定スケジュール
選定スケジュール| 内容 | 期間 |
|---|
| 実施公告 | 令和8年(2026年)4月17日(金) |
| 参加表明書、基本仕様書等交付期間 | 令和8年(2026年)4月17日(金)~令和8年(2026年)6月4日(木) |
| 参加表明書の提出期間 | 令和8年(2026年)5月 1日(金) |
| 参加資格審査結果通知 | 令和8年(2026年)5月 8日(金)予定 |
| 質問書提出期限 | 令和8年(2026年)5月27日(水) |
| 企画提案書等の提出期限 | 令和8年(2026年)5月28日(木) |
| ヒアリング審査 | 令和8年(2026年)6月 4日(木)予定 |
| 選定結果通知 | 令和8年(2026年)6月上旬予定 |
| 契約締結 | 令和8年(2026年)6月上旬予定 |
※ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格、関連資料
参加資格及びその他募集に関する情報については、以下の資料をご確認ください。
基本仕様書等に質問がある場合は、実施要項に沿って質問書を提出してください。