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宿泊税の使途について

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(ID:70569)

宿泊税の税収については、熊本市宿泊税条例第1条により、熊本市への来訪や滞在の促進と、旅行者の満足度向上を図る観点に留意し、本市の観光振興施策を強化していくための基本的な指針である「熊本市観光マーケティング戦略」に基づく新規事業や既存事業の拡充を中心に活用されます。

詳細は、下記の資料をご覧ください。


令和8年度


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