宿泊税の使途について 最終更新日:2026年4月24日 (ID:70569) 印刷 宿泊税の税収については、熊本市宿泊税条例第1条により、熊本市への来訪や滞在の促進と、旅行者の満足度向上を図る観点に留意し、本市の観光振興施策を強化していくための基本的な指針である「熊本市観光マーケティング戦略」に基づく新規事業や既存事業の拡充を中心に活用されます。詳細は、下記の資料をご覧ください。令和8年度 令和8年度に宿泊税を活用して実施する取組(PDF:991.5キロバイト)