聞こえづらさから、日常生活見に不安を感じている高齢者に対し、補聴器の購入費用を助成します。適切な補聴器使用につなげることで、コミュニケーション能力の維持・向上を図るとともに、フレイル予防や社会参加を促進します。
対象者
以下の要件にすべて該当する方
・本市に住民登録がある65歳以上の方
・市民税非課税世帯に属する方又は生活保護受給中の方
・医師により補聴器の効果が認められる方
・身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
・補聴器使用後のアンケートの回答ができる方、介護(認知症)予防事業等に積極的に参加できる方
注意事項
※過去に本事業による助成金交付決定を受けている場合は、当該助成決定日から5年間は申請できません。
※申請前に購入された補聴器は助成の対象外です。
※補聴器の購入費用以外の費用(医師意見書手数料、集音器、付属品、修理、メンテナンス費用)は対象外(自己負担)です。
※申請にあたっては、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県庁の定める医師に作成した意見書が必要です。
※助成の対象となる補聴器は、熊本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録を受けている認定補聴器技能者在籍店より、購入した補聴器に限ります。(交付決定通知書または給付券に記載された決定業者にてご購入ください。)
申請方法
1.地域包括支援センター(ささえりあ)へのご相談
・申請書と意見書を受け取られてください。
・事業概要を説明のうえ、書類の記載方法や病院受診をご案内いたします。
2.医療機関(耳鼻咽喉科)を受診
・補聴器の購入が必要と判断された場合、医師意見書を作成してもらってください。
※医師意見書を作成できる医師は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医に限ります。
3.認定補聴器技能者在籍店にて見積書を作成
・医師意見書を持参し、認定補聴器技能者在籍店に見積書の作成を依頼してください。
※認定補聴器技能者の在籍有無については事前に各事業者にお問い合わせください。
4.各区福祉課へ申請(申請書・医師意見書・見積書を提出)
・申請書・医師意見書・見積書を各区福祉課にご提出いただきます。
5.補聴器を購入
・高齢福祉課にて審査後、要件に該当すれば交付決定通知書と給付券を郵送いたします。(目安:申請後1か月程度)
・交付決定通知書と給付券等を持参し、認定補聴器技能者在籍店にて、補聴器をご購入ください。
6.介護予防事業等への参加
・補聴器使用前後の生活状況の変化等を確認するために、アンケートに回答いただきます。
・補聴器を使用した聞こえの状態に慣れましたら、介護予防事業等への参加をご案内することがございます。
※申請後の介護予防事業等への参加やアンケートへの回答を助成の要件としおります。
要綱・申請書
事業案内チラシ