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身体障害者手帳

最終更新日:
(ID:3529)

身体障害者手帳について

 身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、これらの制度を利用するためには身体障害者手帳が必要になります。この手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに一定の永続する障がいのある方に交付されるものです。
 障がいの範囲は、「視覚障害」「聴覚又は平衡機能の障害」「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。

身体障害者手帳の申請

下記の窓口で申請の手続きができます。(代理の方でも結構です。)


  ・中央区役所福祉課  096-328-2313 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1

  ・東区役所福祉課   096-367-9177 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
  ・西区役所福祉課   096-329-5403 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
  ・南区役所福祉課   096-357-4129 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
  ・北区役所福祉課   096-272-1118 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
  ・河内総合出張所   096-276-1111

      芳野分室   096-277-2001
  ・天明総合出張所   096-223-1111
  ・城南総合出張所   0964-28-3111
  ・清水総合出張所   096-343-9161
  ・託麻総合出張所   096-380-3111
  ・幸田総合出張所   096-378-0172

  ・龍田総合出張所   096-338-2231

申請に必要なもの

新規申請の場合
 ・診断書

 ・申請書

 ・顔写真

 ・マイナンバー関連書類


再交付申請の場合
(障害程度変更・障害追加・再認定)
 ・診断書

 ・申請書

 ・顔写真

 ・現在お持ちの身体障害者手帳

 ・マイナンバー関連書類
(破損・紛失・顔写真の変更)
 ・申請書

 ・顔写真

 ・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要です。)

 ・マイナンバー関連書類


代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。

 ・委任状

 ・代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)


「診断書」

指定を受けた医師の診断を受けてください。(指定医師については、下記の参考資料のとおりです。)用紙は各区役所福祉課・各総合出張所にあります。

「申請書」

用紙は各区役所福祉課・各総合出張所にあります。

「顔写真」
 上半身、脱帽で1年以内に撮ったもの。縦4cm、横3cmを1枚。
 ※インスタント写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可。
 ※宗教上または医療上の理由により、頭部を布などで覆う場合はお申し出ください。
「マイナンバー関連書類」
 個人番号カード または 個人番号通知カード
 ※個人番号通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)も必要

指定医師関連 

参考資料

身体障がい者福祉制度や事業については、こちらのページをご覧ください。
障がい者のための ふくしのしおり

認定基準については、こちらのページをご覧ください。
 身体障害者福祉法 指定医師必携(PDF:3.09メガバイト) 別ウインドウで開きます


各種様式

【申請様式】

以後、視野障害の診断書を作成する際にはこちらをご覧ください →PDF 視野表について 新しいウィンドウで(PDF:198キロバイト)

  • PDF 診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) (PDF:181.4キロバイト)新しいウィンドウで





  • PDF 診断書・意見書(小腸機能障害用) (PDF:194.5キロバイト)新しいウィンドウで
  • ワード 診断書・意見書(小腸機能障害用) (ワード:41.8キロバイト)新しいウィンドウで

  • ワード 診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用) (ワード:33.1キロバイト)新しいウィンドウで


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