1 業務概要
(1) 業務委託名
令和8年度(2026年度)事業承継・第二創業アトツギ支援事業業務委託
(2) 目的及び概要
本県内の経営者は、全国の傾向と同じく高齢化が進む一方、県内企業後継者不在率は半数近くにのぼり、今後、事業承継の停滞に起因する廃業増加、地域の雇用創出力の低下、地域産業の空洞化等が危惧される。
そこで本業務では、市内の中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の経営者を対象としたセミナー等を開催することで、事業承継及びM&Aに関する機運醸成や、事業承継等を企業の存続及び成長を実現するための経営上の選択肢とする意識改革を図る。
また、次世代の担い手である後継者及び後継者候補を発掘し、事業承継に係る意識啓発や後継者ネットワークの構築を図るとともに、新規事業開拓等に向けた伴走支援を実施することにより、市内中小企業等の円滑な事業承継やイノベーションの創出を推進し、もって地域経済の発展に繋げることを目的として実施するもの。
(3) 履行場所
熊本市内一円
(4) 履行期間
契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで
(5) 提案上限額
7,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)
※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 経済観光局 産業部
経済政策課(熊本市役所本庁舎8階)
電話 096-328-2950(直通)
電子メール keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
3 参加資格
参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者で、参加資格の確認においてその資格があると認められた者とする。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。) として公募型プロポーザル方式参加資格確認申請書類を提出した場合、その組合員は単体として、公募型プロポーザル方式参加資格確認申請書類を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)の要件を満たすものであること。
(9) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(10)熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
※参考HP:熊本市公契約条例
4 申請手続等
(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法
令和8年(2026年)5月15日(金)から令和8年(2026年)5月26日(火)まで
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定め る条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
・担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで
・熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
・なお、仕様書等は、令和8年(2026年)5月26日(火)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等
本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類
・参加表明書(様式第1号)
・参加資格審査調書(様式第2号)
・会社概要書(様式自由)
イ 提出期限
令和8年(2026年) 5月26日(火)午後5時
郵送する場合は、令和8年(2026年) 5月26日(火)までに必着のこと。また不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出部数
1部とする。
エ 提出先
2の担当部局
オ 提出方法
持参、郵送又は電送(電子メールに限る。以下同じ。)により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方 法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。電送により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
郵送する場合は、封筒の表面に申請する「事業承継・第二創業アトツギ支援事業業務委託」及び「参加表明書在中」の旨を明記すること。
なお、提出期限経過後の参加表明書等の差し替え及び再提出は受け付けない。
カ 留意事項
様式については、参加表明書の提出日時点において記載すること。
(3) 参加資格の確認
参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会
説明会は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問
(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書(様式第5号)を次のとおり提出すること。
ア 提出方法
書面により持参、ファックス又は電送にて提出すること。ただし、ファックス又は電送の場合は、必ず電話で着信を確認すること。持参の場合は午前9時から午後5時までとし、休日を除く。
イ 提出期限
令和8年(2026年)5月29日(木)正午まで(必着)
ウ 提出先
2の担当部局
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間
令和8年(2026年)6月1日(月)までに開始し、令和8年(2026年)6月3日(水)までとする。
イ 閲覧場所
2の担当部局(午前9時から午後5時まで。休日を除く。)、熊本市ホームページ
8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置
参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出について
4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、必要書類(以下「提案書等」という。)を提出するものとする。提案書等の作成については、「基本仕様書」に基づくものとする。
(1) 提出書類
ア 技術提案書提出届(様式第3号)
イ 業務の実施体制(様式第4号)
ウ 技術提案書(様式自由)※A4版両面10枚以内
エ 概算見積書(様式自由)
それぞれの内訳がわかるよう、項目ごとに積算すること。
オ 工程表
※提出する書類の規格は、A4版両面とする。また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
※提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。
※提出を求められていない資料を添付するなど過大なものとならないようにすること。
(2) 提出期限
令和8年(2026年)6月3日(水)午後5時
郵送する場合は、令和8年(2026年)6月3日(水)までに必着のこと。また不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(3) 提出部数
正本1部とする。
(4) 提出先
2の担当部局
(5) 提出方法
・持参又は電送の場合
2の担当部局
・郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市経済観光局産業部経済政策課)宛
また、封筒の表面に「事業承継・第二創業アトツギ支援事業業務委託」及び「参加表明書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施
(1) 実施日時
令和8年(2026年)6月8日(月)(予定)
(2) 実施場所
熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 8階会議室
時間・出席者については、別途指示するもの。
(3) プレゼンテーション
提案者1者につき30分程度(最初の15分間で提案者による説明、その後審査員による質疑)を予定。提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。また、プロジェクター等も使用しないものとする。
(4) 審査方法
ア 令和8年度(2026年度)事業承継・第二創業アトツギ支援事業業務委託受託候補者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、各委員が各提案についてそれぞれ審査を行う。
イ 審査方法は、評価項目毎の点数の合計点数を競う「技術提案(プロポーザル)方式」とし、最高得点者が複数者いる場合は、その中から審査会の議決により選定する。なお、提案内容が評価点の60パーセント未満である場合は、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。
(5) 評価項目
令和8年度(2026年度)事業承継・第二創業アトツギ支援事業業務委託(公募型プロポーザル方式)受託候補者選定基準を参照(熊本市ホームページに掲載)
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査結果の通知
最高得点者を受託候補者、次点の者を受託次点候補者として選定する。審査会において受託候補者として選定した者に対し、選定決定通知を 書面にて行うとともに、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者はその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び受託候補者の商号又は名称を含む)を2の担当部局での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。また、本手続きに参加した者のうち受託候補者以外の者に対して、非選定決定通知を書 面にて行うものとする。
12 非選定決定通知を受けた者に対する理由の説明
(1) 非選定決定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して非選定理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
13 その他の留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可)を提出したとき。
(3) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、「2担当部局」で閲覧に供する。
(4) 提出書類等に関する事項
ア 提出期限までに参加表明書等又は提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、参加者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加者に返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。
カ 参加表明書等及び提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等及び提案書等を無効とし、参加資格の取消し、受託候補者特定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第6号)を提出すること。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から受託候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(市の休日の日数は、算入しない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 受託候補者の決定後契約締結までの間に、受託候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合及び技術提案書に記載された内容を満たす履行ができないと認められる場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。(消えるボールペンは不可)
(8) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、受託候補者と本市の協議により決定する。
(9) 技術提案時に提出された見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務の実施が可能であるか判断するためのものであり、契約金額とは異なる場合がある。