住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合は、令和8年(2026年)5月26日以降マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されるようになります。
戸籍へ振り仮名を記載する制度が令和7年(2025年)5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次記載されます。
・住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバカードの電子証明書の更新等の手続きをされる際に、氏名の振り仮名をカード内部に記録し、カードの券面に記載することとなります。
・住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行う方には、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
・マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
・(総務省)住民票等への氏名の振り仮名の記載について(外部リンク)
・戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます / 熊本市公式サイト
熊本市マイナンバーカードーコールセンター
電話番号:096-277-1869
受付時間:平日8時30分~19時00分(年末年始を除く)
※お電話のおかけ間違いが多くなっています。電話番号をご確認のうえ、おかけ間違いには十分ご注意ください。