令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。
公費解体の申請対象となる方
公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。
申請受付の事前予約について
申請書類受付時の混雑緩和のため、事前予約を受付いたします。申請を希望する方は必ず事前予約をお願いいたします。
申請予約開始日
令和8年(2026年)8月25日(火)
受付時間
平日の午前9時~午後5時
※8月29日(土)、8月30日(日)は受付
予約受付方法
● 窓口での受付
・城南まちづくりセンター 3階 「相談室」内 (南区城南町宮地1050番地)
・熊本市役所 本庁舎7階 廃棄物計画課 公費解体プロジェクトチーム
● 電話での受付
・廃棄物計画課 公費解体プロジェクトチーム 096-328-2430
申請書類の受付期間
事前予約時に以下の期間内で日程調整を行います。
令和8年(2026年)9月10日(木)~令和8年(2026年)12月10日(木) 月曜~金曜(祝日除く)
※9月については土曜、日曜、祝日も受付予定
※必要書類が全て揃わない時点でも申請は可能です。ただし、令和9年(2027年)2月28日までに同意書等の必要書類を不備なくご提出いただく必要があります。
り災証明書をお持ちでない方
り災証明書の発行をお待ちの方でも予約を受付いたします。申請手続の中でり災証明書(半壊以上)をご提出いただきます。
※り災証明書が発行されない建築物で、半壊以上相当と思われる建築物を解体されたい方のご予約も受付いたします。ただし、申請書類受付後に市が現地確認を行い、半壊以上相当かどうか判定をいたします。なお、この判定は公費解体のためのり災判定ですので、り災証明書など判定結果をお知らせする書類は発行いたしません。
公費解体の申請書類受付について
本制度を申請する方は、事前予約いただいた日時に申請書類の受付を行います。
公費解体のご案内
申請に必要な書類に関するご案内やよくあるお問合わせについては以下のチラシをご確認ください。
申請書類等
すでに自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
令和8年10月10日までに解体業者等と契約し、半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。(建物の一部解体は対象となりません。)
自費解体をされた方の申請につきましても、事前予約が必要となりますので、上述の「申請受付の事前予約について」をご確認ください。
ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。(市の基準は決定次第、速やかにお知らせします。)
費用償還の対象となる方
自費解体の費用償還の対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
- 家屋等全体を解体し、解体により生じた廃材を撤去・処理するために令和8年10月10日までに解体業者と契約した方
- 倒壊のおそれがある家屋等※(個人の家屋等、中小企業の事業所等)を自費解体された方
※倒壊のおそれがある家屋等とは、り災証明書で半壊以上の被害と判定された家屋等としますが、り災証明書が発行されない建物や、り災証明書の発行前に解体した家屋等については、写真等により半壊以上相当か判断させていただきます。半壊以上相当であることが写真等からは判断できない場合は償還の対象となりません。
申請書類の受付期間
事前予約時に以下の期間内で日程調整を行います。(まずは事前予約をお願いいたします。)
令和8年(2026年)9月10日(木)~令和8年(2026年)12月10日(木) 月曜~金曜(祝日除く)
※9月については土曜、日曜、祝日も受付予定
※必要書類が全て揃わない(解体が完了していない)時点でも申請は可能です。ただし、令和9年(2027年)2月28日までに領収書等の必要書類を不備なくご提出いただく必要があります。
自費解体のご案内
申請に必要な書類に関するご案内やよくあるお問合わせについては以下のチラシをご確認ください。
申請書類等
要綱
● 公費解体の要綱
● 自費解体の要綱