令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体・撤去を行います。
詳細につきましては決定次第、速やかにお知らせします。
※自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について
半壊以上の被災家屋等を自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。
ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。(市の基準は決定次第、速やかにお知らせします。)
なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
- 解体工事前、工事中、工事後の状況を記録した写真
- 解体工事にかかる契約書、見積書、領収証
- 解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)