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投票所への移動に利用できる福祉サービス

最終更新日:
(ID:72665)

投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす方は、以下の福祉サービス制度を利用できる場合があります。

詳しくは、ご利用の特定相談支援事業者やケアマネジャーまたは下記の担当課にご相談ください。

参考ページ

障害福祉サービスについて別ウィンドウで開きます

障がい者福祉タクシー利用券について別ウィンドウで開きます

熊本連携中枢都市圏福祉有償運送別ウィンドウで開きます

障がいのある方のための外出支援サービス(ガイドヘルパー)について(ひごまるコール)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

障害福祉サービス・地域生活支援事業によるサービス・障害児通所支援の概要について(ひごまるコール)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

障がいのある方のためのホームヘルプサービスについて(ひごまるコール)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


投票所への移動に利用できる福祉サービス制度一覧

・移動支援

・同行援護

・行動援護

・居宅介護(通院等介助・通院等乗降介助)

・重度訪問介護

・障がい者福祉タクシー利用券

・訪問介護サービス(身体介護)

・訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

・福祉有償運送


移動支援

屋外での移動が困難な肢体不自由、知的障がい、精神障がい又は難病を有する障がい者、障がい児(障害福祉サービスの対象となるものを除く。)に対し、外出時における移動中の介護その他必要な援助を行います。

提供者

移動支援登録事業者

対象者

知的・精神障がい者、難病患者等または障がい児であって、障害支援区分1以上の方
身体障がい者であって障害支援区分が3以上かつ二肢以上に麻痺がある方

※重度訪問介護及び行動援護の決定者は除く。

自己負担等

費用の一部を給付する支給決定を本市から受けることができます。利用者の費用負担は、住民税課税世帯の方は給付の対象となる費用の一割、住民税非課税世帯の方は0.5割、生活保護受給世帯の方は負担無しとなります。ただし、本市の地域生活支援事業によるサービスの利用者負担額に関しては、現在無料として取り扱っております。

負担額について、詳しくは各区役所福祉課にお尋ねください。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)


同行援護

視覚障がいにより移動が著しく困難な人に外出時同行し、必要な情報の提供や移動の支援などを行います。

提供者

指定同行援護登録事業者

対象者

視覚障がい者であって、同行援護アセスメント票の要件に該当する方

自己負担等

費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。但し、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。

負担額について、詳しくは各区役所福祉課にお尋ねください。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)


行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が著しく困難な障がい者であって、常に介護が必要な人に、外出時の移動の支援などを行います。

提供者

指定行動援護事業者

対象者

知的・精神障がい者であり、障害支援区分が3以上かつ認定調査項目のうち行動に関連する項目の結果を所定の点数へ換算し、10点以上として認定された方

自己負担等

費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。ただし、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。

負担額について、詳しくは各区役所福祉課にお尋ねください。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)


居宅介護(通院等介助・通院等乗降介助)

居宅において生活する障がい者に対して、移動中の支援などを行います。

提供者

指定居宅介護事業者

対象者

障害支援区分2以上など、一定の要件を満たす方。

自己負担等

費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。ただし、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。

負担額について、詳しくは各区役所福祉課にお尋ねください。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)


重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動が著しく困難な障がい者であって、常に介護が必要な人に、自宅から外出時の移動支援などを行います。

提供者

指定重度訪問介護事業者

対象者

障害支援区分が4以上かつ二肢以上に麻痺があり、歩行、移乗、排尿、排便の「支援が不要」以外として認定された方

知的・精神障がい者であり、障害支援区分が4以上かつ認定調査項目のうち行動に関連する項目の結果を所定の点数へ換算し、10点以上として認定された方

※要件に該当するだけではなく、自宅での長時間支援がある場合

自己負担等

費用の一部を給付する「自立支援給付」の支給決定を受けることができます。利用者の費用負担は、原則として一割負担です。ただし、各利用者の所得区分に応じて、月々に負担していただく金額の上限額を定めておりますので、一割の負担額が上限額を超えるときは、上限額までとなります。

負担額について、詳しくは各区役所福祉課にお尋ねください。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)


障がい者福祉タクシー利用券

障がい者福祉タクシー利用券の使用を希望する場合、あらかじめ利用券の交付を受ける必要があります。利用券の申請は各区役所福祉課および各総合出張所にて手続きを行ってください。

提供者

利用券交付 :熊本市

サービス提供:障がい者福祉タクシー利用券登録タクシー事業者

登録タクシー事業者については、障がい者福祉タクシー利用券 / 熊本市公式サイト別ウィンドウで開きますをご参照ください。

対象者

熊本市に住民登録があり現に熊本市に居住する方で、市町村民税が非課税の方または生活保護を受給している方のうち、次のいずれかに該当する方。

・ 身体障害者手帳の障害程度1級または2級の方

・ 療育手帳の障害程度A1またはA2の方

・ 精神障害者保健福祉手帳の障害程度1級または2級の方

自己負担等

障がい者割引適用後のタクシー利用料から助成額が差し引かれます。残りの利用料金がある場合は、自己負担でお支払いください。

1 福祉タクシー利用券(普通タクシー用)

1回の乗車につき500円を助成。40枚綴り。

※患者等輸送タクシーでも使用できます。

2 患者等輸送タクシー利用券(リフト付タクシー利用券)

1回の乗車につき小型600円、中型1,100円、大型1,400円のいずれかを助成。(乗車した車両が認可を受けている運賃によって異なる)35枚綴り。

※普通タクシーでは使用できません。

問い合わせ先

お住いの区役所福祉課および各総合出張所

中央区役所 福祉課(096-328-2317)
東区役所 福祉課(096-367-9177)
西区役所 福祉課(096-329-5403)
南区役所 福祉課(096-357-4129)
北区役所 福祉課(096-272-1118)

託麻総合出張所(096-380-3111)
河内総合出張所(096-276-1111)
河内総合出張所芳野分室(096-277-2001)
幸田総合出張所(096-378-0172)
天明総合出張所(096-223-1111)
城南総合出張所(0964-28-3111)
清水総合出張所(096-343-9161)
龍田総合出張所(096-338-2231)


訪問介護サービス(身体介護)

ホームヘルパーが、日常生活上の必要性が認められる通院や選挙の投票等のための外出介助を行います。移動は、徒歩や車いす、公共交通機関(バス・一般タクシー等)などを利用します。

提供者

指定訪問介護事業者(要介護者向け)

指定介護予防訪問サービス事業者(要支援者向け)

対象者

要支援1~2、要介護1~5の方(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1~3割)及び運賃

問い合わせ先

介護保険課(096-328-2347)


訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

ホームヘルパーなどが自ら運転する車両を用い、車両への乗車又は降車、手続きの介助などを行います。

提供者

指定訪問介護事業者(通院等乗降介助の届出をした事業所)

対象者

要介護1~5の方(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1~3割)及び移送にかかる経費(運賃)

問い合わせ先

介護保険課(096-328-2347)


福祉有償運送

高齢者や障がいのある方など、一人で公共交通機関を利用することが困難な方を対象に、運営協議会が認めたNPO法人などが、自家用自動車を使用して行う有料の輸送サービスです。

提供者

登録事業者(運送主体)

対象者

登録事業者(運送主体)にあらかじめ会員として登録された、外出が困難な方で身体障がい者、要介護者など

※利用の場合は、登録事業者への会員登録および事前予約が必要です。

自己負担等

運送の対価等は、登録事業者によって異なります。

問い合わせ先

健康福祉政策課(096-328-2340)または登録事業者(運送主体)


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