「令和8年熊本地震」により被災を受けた方の保健衛生手数料を免除します
「令和8年熊本地震」で被災された方に対して、熊本市保健衛生手数料の一部を免除します。
1.免除対象となる申請種別
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)関係 2項目
(2) 興行場法(昭和23年法律第137号)関係 1項目
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)関係 2項目
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)関係 1項目
(5) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係 1項目
(6) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)関係 1項目
(7) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)関係 1項目
(8) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)関係 32項目
(9) と畜場法(昭和28年法律第114号)関係 1項目
(10) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係 4項目
(11) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係 13項目
(12) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係 2項目
(13) 母体保護法(昭和23年法律第156号)関係 2項目
(14) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)関係 3項目
※免除対象となる申請種別および手数料の詳細については、以下のファイルをご確認ください。
2.免除対象
(1) 令和8年熊本地震で許可営業中の施設が被災したため、その施設を廃止し別の場所又は同じ場所に新たに施設を設け、新規に営業を再開する者
※熊本県が熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を決定した市町村に所在する施設を含む。熊本市内に所在していた施設が熊本市外に移転する場合も、熊本県において同様に手数料の免除が行われる。
(2) 被災により許可証等の紛失・汚損による再発行が必要になった者
(3) 被災により許可証の記載事項に変更を生じたことにより許可証の書換え交付が必要になった者
※「令和8年熊本地震」にかかる災害救助法適用地域は以下のファイルをご確認ください。
※免除対象となるかどうかご不明な場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
3.免除対象となる期間
令和9年(2027年)3月31日まで
4.免除の手続き
(1) 手数料免除申請書(様式第1号)
(2) り災(被災)証明書(写し可)
※り災(被災)証明書の添付が困難な場合は、被災を確認できるもの(被災した施設の写真等)を添付してください。
新規開設の場合であって被災した施設の所在地が熊本市外である場合は、以下の書類も添付してください。
(3) 被災した施設の廃止を証明するもの(廃止届等)
(4) 被災した施設の許可証等の写し
5.お問い合わせ先
手数料問い合わせ先| 手数料 | 担当課 | 電話番号 |
|---|
・温泉法(昭和23年法律第125号)関係 ・興行場法(昭和23年法律第137号)関係・旅館業法(昭和23年法律第138号)関係 ・公衆浴場法(昭和23年法律第139号)関係 ・理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)関係 ・クリーニング業法(昭和25年法律第207号)関係 | 生活衛生課 | 096-364-3187 |
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)関係 ・と畜場法(昭和28年法律第114号)関係 ・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係 | 食品保健課 | 096-364-3188 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係 ・毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係 ・母体保護法(昭和23年法律第156号)関係 | 医療対策課 | 096-364-3186 |
・化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係(動物の飼養又は収容の許可申請) ・動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)関係 | 動物愛護センター | 096-380-2153 |