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国民年金保険料の育児免除制度

最終更新日:
(ID:73024)

国民年金保険料の育児免除制度

 令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、育児免除が認められた期間は、国民年金保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構 国民年金保険料の育児免除制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

 (1)子と身分(親子)関係が継続していること

 (2)子と同一住所であること


免除される期間

 ・実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 ・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)


申請時に必要なもの

 「国民年金 育児免除該当・終了届」 ※窓口に設置しております。または日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

 なお、産前産後期間の免除とあわせて届出することが可能です。

 ・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類

 ・本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 以下の事由に該当する場合は、証明書等の添付が必要となります。

 (1)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

 ・家庭裁判所が交付する事件係属証明書等

 (2)養子縁組里親に委託されている要保護児童の届出を行う場合

 ・児童相談所が交付する措置決定通知書等


※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの電子申請も可能です。

詳しくは、下記リンクからご確認ください。

日本年金機構 電子申請(マイナポータル)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


窓口・申込み場所

 各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室、熊本西年金事務所


問合せ先

中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課  TEL096-367-9125
西区役所区民課  TEL096-329-1198
南区役所区民課  TEL096-357-4128
北区役所区民課  TEL096-272-6905
河内総合出張所  TEL096-276-1111
天明総合出張所  TEL096-223-1111
城南総合出張所  TEL0964-28-3111
託麻総合出張所  TEL096-380-3111
幸田総合出張所  TEL096-378-0172
清水総合出張所  TEL096-343-9161
龍田総合出張所  TEL096-338-2231
芳野分室     TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142

 

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