ふれあい美化ボランティア制度って何ですか?
わたしたちの暮らしに身近な道路や河川などが、いつも美しくあってほしいというのはみんなの願いです。
熊本市ふれあい美化ボランティア制度とは、市民の皆さんで構成されたグループ、自治会、企業などの団体が、市の道路・河川・公園、町内区域など身近な公共スペースについて市と協定を結び、わが子のように愛情を持って清掃・美化活動などを行い、市がそれを支援する制度です。
まちの美化だけでなく、活動を通じて地域への愛着を深め、ふれあいや交流を深めることも目的としています。
熊本市ふれあい美化ボランティア制度の仕組

ボランティアの活動内容
1.美化活動
市と協定を結んだ団体が、市が管理する道路・河川・公園など、協定を結んだ一定区間の定期的な清掃美化活動(花壇の手入れ、ごみ拾いなど)や危険箇所・不法投棄の連絡などのパトロールなどを行います。
※希望する場所や区域を申請していただき、市と協議のうえ、決定します。
2.違反屋外広告物の除却
協力団体として認定された団体(自治会、商店街など)の会員が、市の指導のもとで、違反屋外広告物(はり紙など)の簡易除却活動を行います。
ボランティアへの支援
1.美化活動には
ほうきやごみ袋などの清掃用具等の支給・貸与や、ボランティア保険の加入(※)、美化活動で集められたごみの回収などを行います。
2.違反屋外広告物の除却には
手袋・ごみ袋など、活動に必要な用具の支給・貸与や、除却協力員証の交付、ボランティア保険への加入(※)などを行います。
※ふれあい美化ボランティアの協定に基づく「無報酬」の「計画的なボランティア活動」は、熊本市ボランティア活動保険の対象となります。熊本市ボランティア活動保険の補償内容や条件等は、こちら
をご確認ください。なお、熊本市ボランティア活動保険につきましては、令和3年度より「事前の加入手続き」は不要となりました。万が一事故が起きた際は、協定を締結した部署へご連絡ください。
熊本市ふれあい美化ボランティア制度の手続き
(1)お申し込みの前に(活動団体)
まず、活動団体をつくる必要があります。自治会やサークル、事業所などで参加を呼びかけてみましょう。そして、どんな活動をしたいか、どこで活動するのかを話し合いましょう。
また、どのくらいの頻度で活動するのか、継続的に活動できるかといったことも考える必要があります。なお、活動内容や条件は、制度によって異なります。
(2)不明な点があれば (活動団体)
「こういうことをしたいけれど、どの制度にあてはまるの?」など、ご不明な点があれば、地域活動推進課へおたずねください。
(3)申し込み(活動団体)
申請書類に必要事項を記入のうえ、市の担当課へ申し込みましょう。
(申請書類は担当課窓口のほか、下記の記事よりダウンロードできます
「熊本市ふれあい美化ボランティア制度の詳細」)
活動場所や内容が対象となるかなど、あらかじめ担当課に相談しておくとよいでしょう。
(4)申請書類の確認 (熊本市)
申し込みがあった活動団体・活動内容などについて確認をします。
(5)協定締結・認定(活動団体と熊本市)
〔美化活動〕
活動団体と熊本市との間で、協議・合意のうえ、協定を結びます。
〔違反屋外広告物の除却〕
市が協力団体として認定します。
(6)市の支援(熊本市)
ボランティア保険の加入(※)、清掃用具の支給・貸し出しなどを行います。
※熊本市ボランティア活動保険については、令和3年度より事前の加入手続きが不要となり、事故が起きた際に手続きを行っていただきます。
(7) 活動(活動団体)
〔美化活動〕
清掃美化などの活動を行います。
〔違反屋外広告物の除却〕
簡易除却活動を行います。
(8)活動報告書の提出(活動団体)
〔美化活動〕
毎年、年度末に「活動報告書」を提出します。
〔違反屋外広告物の除却〕
活動後、速やかに「活動報告書」を提出します。
ボランティア活動で注意すること
活動するにあたっては、他にもいくつかお知らせしたいことがあります。
1.実際の活動の際は、体調や天候が悪く、活動できないときもありますので、無理をせず、できる範囲で行ってください。また、安全には十分に気をつけてください。
2.美化活動により発生したごみについては、熊本市で回収します。ごみを出す場所や回収方法については、活動団体と市の担当課との協定締結の際に協議して決めます。
3.熊本市では、市民の皆さまにご意見・ご提言をいただきながら、協働でより良い制度にしていきたいと思っています。活動を通して、気付いたことなどありましたら、ご意見をお寄せください。