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熊本市ふれあい美化ボランティア制度の詳細

最終更新日:
(ID:938)

道路(美化活動)

熊本市道路ふれあい美化ボランティア制度

■道路
対象となる区域各区土木センターが維持管理する一定区間の道路において、次のいずれかにあたるもの
・歩道や、歩道に設置された植樹帯等(改良済の区間)
・活動にあたり、市長が危険がないと認める区間

(※国や県が管理する道路について…下記参照)
活動の内容

・道路の清掃、除草、草木の手入れ等

・道路における危険個所、異常個所の情報提供

実施期間原則として2年以上継続すること
活動団体・相当数の者で構成される団体(地域住民、企業など)
・ただし、15歳未満の者が参加する場合は、
  15歳未満の者10人に対し成人1人以上が、
  保護者として参加すること。
市の支援内容

・美化活動に係る報償金の交付 ⇒詳細はコチラ新しいウインドウで

・清掃用具、保安用具等の支給又は貸与
・サインボードの設置
・ごみの回収・処理

活動報告年間の活動報告書を年度末までに提出
協定の変更・中止活動を変更または中止するときは、変更・中止届を提出

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市
 中央区土木センター総務課 Tel:(096)355-4577
 西区土木センター総務課  Tel:(096)355-2939
 東区土木センター総務課  Tel:(096)367-8548
 南区土木センター総務課  Tel:(096)357-4801
 北区土木センター総務課  Tel:(096)245-5053


※国や県が管理する道路については・・・

○国が管理する道路「ボランティア・サポート・プログラム」
(お問い合わせ・連絡先)
 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所
 道路管理第一課 Tel:(代)(096)382-1111

河川(美化活動)

熊本市河川ふれあい美化ボランティア制度

■河川
対象となる区域 各区土木センターが維持管理する河川において、市長が危険がないと認める区域

(※国や県が管理する河川について…下記参照)
活動の内容

・河川の清掃、除草、草木の手入れ等

・河川における危険箇所、異常箇所の情報提供

実施期間原則として2年以上継続すること
活動団体

相当数の者で構成される団体(地域住民、企業など)

・ただし、15歳未満の者が参加する場合は、

  15歳未満の者10人に対し成人1人以上が、

  保護者として参加すること。

市の支援内容・清掃用具、保安用具等の支給又は貸与
・ごみの回収・処理
・その他美化活動に必要な事項
活動報告年間の活動報告書を年度末までに提出
協定の変更・中止活動を変更または中止するときは、変更・中止届を提出

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市 
 中央区土木センター総務課 Tel:(096)355-4577
 西区土木センター総務課  Tel:(096)355-2939
 東区土木センター総務課  Tel:(096)367-8548
 南区土木センター総務課  Tel:(096)357-4801
 北区土木センター総務課  Tel:(096)245-5053


※国や県が管理する河川については・・・

・国が管理する河川
〔お問い合せ先〕
 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所
 河川管理課(代) Tel:(096)382-1111

・県が管理する河川「くまもとマイ・リバー・サポート」
〔お問い合せ先〕
 熊本県河川課 Tel:(096)333-2506


公園(美化活動)

熊本市公園ふれあい美化ボランティア制度

■公園
対象となる区域各区土木センターが維持管理する公園・緑地等において、市長が危険がないと認める区域

(※県が管理する公園について…下記参照)
活動の内容

・公園等の清掃、除草、草木の手入れ等

・公園等における危険箇所、異常箇所の情報提供

実施期間原則として2年以上継続すること
活動団体

・相当数の者で構成される団体(地域住民、企業など)

・ただし、15歳未満の者が参加する場合は、

  15歳未満の者10人に対し成人1人以上が、

  保護者として参加すること。

市の支援内容・清掃用具、保安用具等の支給又は貸与
・ごみの回収・処理
・その他美化活動に必要な事項
活動報告年間の活動報告書を年度末までに提出
協定の変更・中止活動を変更または中止するときは、変更・中止届を提出

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市
 中央区土木センター総務課 Tel:(096)355-4577
 西区土木センター総務課  Tel:(096)355-2939
 東区土木センター総務課  Tel:(096)367-8548
 南区土木センター総務課  Tel:(096)357-4801
 北区土木センター総務課  Tel:(096)245-5053


※県が管理する道路については・・・
・熊本県民総合運動公園
〔お問合せ先〕
  熊本県都市計画課景観公園室 Tel:(096)333-2524

樹木(美化活動)

熊本市樹木ふれあい美化ボランティア制度

■樹木
対象となる区域熊本市が管理する樹木の生育する市有地において、市長が危険と認めない区域
活動の内容・日常的かつ定期的な清掃・除草等
・回収したごみの分別
・危険箇所、不法投棄等の連絡
・美化活動の経験に基づく有益な意見がある場合の提案
実施期間原則として活動は年に6回以上実施し、2年以上継続すること
活動団体・相当数の者で構成される団体(地域住民、企業など)
市の支援内容・美化活動に必要な、清掃用具等の支給又は貸与
・ボランティア保険の加入
・美化活動で発生したごみの回収・処理
・その他美化活動に必要な事項
活動報告年間の活動報告書を年度末に提出
協定の変更・中止活動を変更または中止するときは、変更・中止届を提出

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市 花とみどり協働課 Tel:328-2352

■活動事例紹介(その1)


■タブの木を守る会

健軍にある樹齢約400年と推定されるタブノキと、その周辺の土地が市に寄贈されました。

このタブノキは市内でも最大規模のもので、地元住民の方々が募金活動を行って土地を取得することで伐採 の危機から救ったものです。

このタブノキを自然保護における市民協働のシンボルとして末永く守っていくため、協定を結び同会と市が協働で管理しています。

■活動事例紹介(その2)



・熊本市下通三番街商店街振興組合
・熊本市下通四番街商店街振興組合

中心市街地の魅力アップと緑化推進のため、平成18年3月、下通アーケード内に樹木が植えられました。
これは「無機質な風景をどうにかしたい」という商店街の意向を受けて市が植樹したものです。
これらの樹木は、下通三番街・四番街の商店街振興組合の皆さんにより、樹木周辺の清掃、植樹帯の手入れなどの活動が行われており、アーケードを利用する買い物客の癒やしの空間となっています。

観光施設(美化活動)

熊本市観光施設ふれあい美化ボランティア制度

■観光施設
対象となる施設熊本市(観光政策課)が管理する観光施設で、市長が必要と認めるもの
活動の内容・日常的かつ定期的な清掃・パトロール等
・回収したごみの分別
・除草、樹木の剪定及び花の植付け
・危険箇所、不法投棄等の連絡
・利用者へのルール・マナー等の指導
・美化活動の経験に基づく有益な意見がある場合の提案
実施期間原則として活動は年に6回以上実施し、1年以上継続すること
活動団体・相当数の者で構成される団体(地域住民、企業など)
市の支援内容・美化活動に必要な、清掃用具等の支給又は貸与
・ボランティア保険の加入
・一斉美化活動で発生したごみの回収・処理
・活動員証の配布
・その他美化活動に必要な事項
活動報告年間の活動報告書を提出
協定の変更・中止活動を変更または中止するときは、変更届を提出


問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市 観光政策課 Tel:328-2393

 
 

町内区域(美化活動)

熊本市美化協定

■町内区域
対象となる区域一定の街区や町内区域など
活動の内容次のような街の美化や飲料容器などの散乱防止に関する活動
・日常的な門前美化
・定期的な一斉美化
・美化パトロール
・日常的なごみの減量及び分別
・ごみステーションの美化・清掃
実施期間原則として、活動は年に6回以上実施し、2年以上継続すること
活動団体美化活動の区域の町内自治会、または地元の商店街・事業者など
市の支援内容・ごみ袋の給付
・ほうき及びちりとりの貸与
・標識板等の設置
・一斉美化後のごみの収集
・熊本市ボランティア保険の適用※
活動報告美化協定の締結後1年ごとに、美化活動報告書を提出
協定の変更・廃止協定を変更または廃止するときは、美化協定変更・廃止届を提出
※詳しくは、熊本市ボランティア活動保険制度新しいウインドウでをご確認ください。

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市 廃棄物計画課 Tel:096‐328-2359

 

違反屋外広告物の除却

違反屋外広告物の簡易除却活動とは

法律や条例に違反した広告物のうち、一部は催告期間を経ないですぐに除却できることになっており、これを簡易除却といいます。
簡易除却は熊本市域の場合は、市長が委任した人が行うことができます。
熊本市違反屋外広告物簡易除却協力員制度は、除却活動を行える団体を認定し、その会員でボランティアとして協力していただける方に、違反広告物の除却員を委任する制度です。
※市長が委任した協力員でなければ、簡易除却活動はできません。

■熊本市違反屋外広告物簡易除却協力員制度
活動区域熊本市域で、団体が届け出を出した区域
活動の内容協力団体として認定された団体が、違反屋外広告物(はり紙など)の簡易除却を市の指導のもとで、市と協力して行います。
協力員の任期原則2年以内(更新可)
協力団体〔次の要件をすべて満たす団体〕
・熊本市内にある団体
・違反屋外広告物の簡易除却を市の指導のもとで、市に協力して行い景観の維持に努め、違反屋外広告物の適正化を推進できる団体
・ボランティア保険に加入できる団体
・その他市長が適当と認める団体
協力員〔次の要件をすべて満たす者で市長が適当と認めた者〕
・協力団体に所属し、団体の推薦状がある者
・講習会の課程を修了した者
・18歳以上の者
市の支援内容・活動に必要な道具(手袋、ごみ袋など)の支給・貸与
・ボランティア保険の加入
・講習会の実施
・除却協力員証の交付
活動計画・報告・活動日の3日前までに活動計画書を提出
・活動日には、活動前と活動後に担当課に電話連絡
・活動した翌月初めに活動報告書を提出
中止協力団体・協力員を辞退する場合は、担当課に申し出


制度の概要

 制度の概要については、下記ファイルをご覧ください。

 

※詳しくは、お電話でお問い合せください。

問い合わせ先・お申し込み窓口

熊本市 都市整備景観課 屋外広告物班 Tel:328-2508

 
 
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