<事業者向け>
被災事業者の店舗移転を補助します
対象:
令和7年8月10日からの大雨による被害について本市商業金融課が発行する「り災証明書」を取得しており、熊本市内に所在する店舗の事業者(小売業、飲食業、サービス業)で、熊本市内の店舗に移転する者(ただし、事務所機能のみのテナントは除く)
補助上限額:1事業者あたり50万円
補助金額:補助対象経費の2分の1
申込:申請書と必要書類を商業金融課へ
※ 申請書や制度案内は、市ホームページからダウンロードまたは商業金融課にて配布。
(商業金融課 ☎096-328-2424)
被災した市内中小企業の資金繰りを支援します
対象:令和7年8月10日からの大雨による事業所の被害について熊本
県内の自治体が発行する「り災証明書」または「被災証明書」を取得し、
熊本市内で事業を営んでいる者
対象融資:熊本県制度融資「金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)」または「金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和7年8月大雨分))」(令和7年12月末までの融資実行分)
補助期間および補助率:
融資実行から3年間の利子の2分の1
(商業金融課 ☎096-328-2424)
被災事業所の消毒費を補助します
対象:令和7年8月10日からの大雨による被害について本市商業金融課が発行する「り災証明書」を取得している事業所の所有者または使用者
補助上限額:1事業所あたり5万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
申込:電子申請、持参または郵送で〒860-8601経済政策課へ
(経済政策課 ☎096-328-2986)
<被災された方>
被災された方災害見舞金を支給します
対象:次の要件を全て満たす方
(1)被災当時、本市在住で住民基本台帳に登録されている方
(2)準半壊に至らない(浸水区分が床上浸水と記載があるもの)・準半壊・半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊のいずれかの「り災証明書」の交付を受けた方、もしくは、災害が直接の原因として療養を要する期間がおおむね1月以上の重傷を負った方
支給額:被害の区分に応じて、以下の災害見舞金が支給されます。
※ 住家の被害の区分(重傷除く)が重複している場合は、金額の大きい区分のみが支給対象です。
(準半壊かつ床上浸水の場合は準半壊の3万円が支給されます)
災害見舞金の申請に必要な「り災証明書」の電子申請の期限は11月30日(日)です。(窓口申請の期限は11月28日(金)まで)※重傷の場合は「り災証明書」不要。
(健康福祉政策課 ☎096-328-2340)
雑損控除などの所得税(住民税)の軽減等の措置を受けられる場合があります
対象:令和7年8月10日からの大雨により、住宅や家財などに損害を受けた方
令和7年分確定申告期(来年2~3月)においては、多くの相談者の来場で、申告相談会場の混雑が予想されます。
事前の相談をお願いします。
所得税の軽減等の措置について、詳しくは、国税庁ホームページもしくは電話相談センターへ。
電話相談センター(☎096-355-1181)
※音声ガイダンス後、1番選択
(市民税課 ☎096-328-2183)