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【令和7年度】被災店舗移転支援事業

最終更新日:
(ID:66660)

被災店舗移転支援事業費補助金

概要

 令和7年8月10日からの大雨により店舗の浸水、建物損壊など深刻な被害を受け事業継続が困難となった中小企業者(小売業、飲食業又はサービス業)の早期の事業再開を支援することを目的に、店舗を移転(一時移転含む)する際の改装費、運搬費等の一部を補助します。

1 募集期間 

 令和7年(2025年)10月1日(水) ~ 令和8年(2026年)1月30日(金) 17時必着
 ※予算の上限に達し次第、募集を終了します。あらかじめご了承ください。


2 補助対象者

 補助対象となる空き店舗に移転(一時移転含む)する中小企業者等で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 令和7年8月10日からの大雨による被害について熊本市の発行するり災証明書(事業所等用)の発行を受けた事業者
  • 熊本市内の店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者で、熊本市内の店舗に移転するもの
    ※事務所機能のみのテナントは除く。
    ※移転先の空き店舗は、商業施設内のテナント型店舗も含む。

 ※ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。

  〇市税の滞納がある場合
  〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
  〇政治活動又は宗教活動を行う場合
  〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合


3 補助対象経費及び補助対象外経費

補助対象経費及び補助対象外経費については以下の表のとおりになります。

※ ※ 申請にあたっての注意事項 ※ ※

 補助対象経費については、令和7年(2025年)8月12日以降に契約、発注及び支払いを行い、令和8年(2026年)3月31日までに、改装工事及び支払いが完了し、かつ、実績報告を提出できるものが対象となります。

 なお、補助対象経費に該当する場合でも、令和7年(2025年)8月11日以前に契約・発注及び支払いしたものは対象外となります。


補助対象経費及び補助対象外経費
 補助対象経費 補助対象外経費
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費

(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費

(3) 上記(1)に伴う設計費

(4) 店舗の移転に係る運搬費

(5) 家賃(上限2か月分)

(6) 礼金

(7) 仲介手数料

(8) その他市長が特に必要と認めるもの

(1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用

(2) 令和7年(2025年)8月11日以前に契約または着工している改装費等

(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費

(4) 次のいずれかに該当する者に係る家賃、礼金及び仲介手数料

 ア 空き店舗の所有者本人

 イ 空き店舗の所有者が個人の場合には、2親等以内の親族である者

 ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には、役員または従業員の身分を有する者

(5) 消費税及び地方消費税

※上記表における「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
※上記表に加え「国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費」については、補助対象外になります。


4 補助率・補助限度額

 補助率 ・・・2分の1以内
 補助上限・・・50万円
  ※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。

  ※補助率、補助限度額を超える部分は、申請者の負担となります。


5 交付の条件

交付の条件に違反した場合、補助金を返還していただくことがあります。

  1. 遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて事業活動を再開すること。
  2. 交付申請書に記載した事項を変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときは除く)は、あらかじめ市長の承認を受けること。
  3. 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
  4. 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
  5. 補助事業が完了したときは、完了した日から30日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に対し所定の実績報告を行うこと。
  6. 補助金額の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
  7. 補助金の支払の請求は、その額の確定後、別に指定する期限までに所定の請求書により行うこと。
  8. 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
  9. 補助金を他の用途に使用しないこと。
  10. この要綱による補助金の交付を受けた事業者(以下、「補助事業者」という。)は補助金の交付を受けた事業により取得し、又は効用の増加した財産等(以下、「取得財産等」という。)を、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、補助金等の交付の目的に反して使用し、売却又は譲渡し、他の物件と交換し、他の者に貸し付け、又は債務の担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。
  11. 市長の承認を受けて取得財産等を処分(売却又は譲渡)することによる収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
  12. 取得財産等は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこととし、当該管理運営について市長が調査をするときは、これに協力すること。
  13. 前各号に掲げるもののほか、法令その他市長が必要があると認め指示する事項を遵守すること。


募集要領・様式等


1 募集要領


2 チラシ


3 申請に必要な様式・書類等

 【記入要領】 記入要領_被災店舗移転支援事業費補助金(様式)(PDF:4.18メガバイト) 別ウインドウで開きます


  • 賃貸借契約書(写)(令和7年(2025年)8月12日以降に締結したもの)
    ※ただし、空き店舗の所有者本人等であって賃貸借契約を締結しない場合を除く
  • 空き店舗の改装に要する費用及び補助金申込経費の内訳及び工期(納期)を明記した見積書(写)
  • 空き店舗の現状(着工前の内装・外装)の写真
  • 店舗の移転に係る運搬費の見積書(写)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)又は決算書(法人)の写し
    ※ただし、創業間もない者であって直近の事業収入が存在しない場合等を除く
  • 熊本市発行の事業所等用り災証明書(写)

※※ 申請にあたっての注意事項 ※※
 ・提出書類は、提出前にコピーし、控えとして保管してください。
 ・補助事業が完了したときは、指定の期日までに実績報告を行う必要があります。
  詳細は、申請者へ別途ご案内いたします。

4 実績報告に必要な様式・書類等

  • 店舗改装に係る工事請負契約書、仕様書等の改装内容が確認できる書類の写し
    ※補助対象経費として、工事費、処分費、設計費等(家賃・礼金・仲介手数料以外の経費)を申請している方は提出してください。
    ※領収書の宛名は、申請者名にて提出してください。
    ※原則として「工事請負契約書」を提出してください。請負業者と契約書を取り交わしていない場合は、領収が確認できる書類(領収書及び振込依頼票控)とともに、工事内容が分かる請求書等の書類を必ず添付してください。
  • 事業実施後の写真、配置図、工程表
    ※工事の完了が分かる外装・内装の写真のほか、改装工事の内容が分かる書類を提出してください。
  •  請求書(様式第13号)(ワード:28.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  • 振込先口座通帳の表紙を開いて1ページ目のコピー
    ※金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・講座名義人(カナ)がわかる面をコピーしてください。
《 以下は、補助金の振込先口座の名義が、補助金申請者と異なる場合のみ 》
※実績報告は、補助事業完了後(改装工事等が完了し、補助対象となる経費の支払いがすべて完了した後)30日以内、又は、令和8年(2026年)3月31日(火)のいずれか早い日までに行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

5 書類の提出方法

郵送または窓口持参

 〒860-8601
 熊本市中央区手取本町1番1号 8階
 熊本市商業金融課 宛

オンライン上での申請(事業計画書等の提出のみ ※実績報告除く)

以下のフォームへ入力およびファイルのアップロードを行ってください。




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