住所地特例とは
介護保険の被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設・有料老人ホーム等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置のことです。
この場合、介護保険料は前住所地の市区町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けることになります。
この特例措置は、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするために設けられています。
住所地特例対象施設に住所地特例対象者が入所・退所する際は、施設が所在する市町村及び当該入居者の保険者である市町村に対し以下の入所・退所連絡票をご提出ください。
住所地特例施設入所・退所連絡票 (PDF:71.8キロバイト)
- 本市提出先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
TEL:096-328-2347
熊本市内の住所地特例対象施設一覧
- ○住所地特例対象施設は以下のとおりです。
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
- 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
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- ※住所地特例対象施設のうち、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームはこちらをご覧ください。
- 住所地特例施設対象施設一覧【令和6年4月1日時点】 (PDF:535.2キロバイト)
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院については以下リンク先の「介護保険施設」をご覧ください。