私道復旧補助金交付制度について
制度の概要熊本県が創設した「平成28年熊本地震復興基金」を活用し、熊本市内の一般交通の用に供されている平成28年熊本地震で被災した私道の復旧工事などに対して、事業費の一部を補助する制度です。
補助金の額は、事業費に応じて以下のとおりとなります。 (1)事業費が1,000万円以下の場合 事業費の3/4 (2)事業費が1,000万円を超え、2,000万円未満の場合 事業費の1/2を乗じた額に250万円を加えた額 (3)事業費が2,000万円以上の場合 1,250万円(交付額上限) ※事業費が50万円未満の場合は補助金の交付対象となりません。 ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
補助金の交付対象以下の要件に該当する私道が交付対象となります。
(1)一般交通の用に供されていること。
(2)公道(道路法上の道路等)に接続するものであること。
(3)幅員が概ね1.8m以上であること。
(4)所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいること。
(5)集落等で維持管理しているものであること。
(6)次に掲げる区分に応じ、工事施行箇所の土地所有者の必要な承諾書が得られていること。 ※1 側溝新設などの行為(民法第251条第1項の変更行為)は共有者全員の同意が得られていること。 ただし、所在が不明な共有の土地所有者等がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者全員の同意が得られていること。 ※2 軽微な変更である側溝を再設置するなどの行為(民法第252条第1項の管理行為)については、持分の過半数の同意が得られていること。 ただし、所在が不明な共有の土地所有者等がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数が得られていること。
補助金の対象となる範囲・平成28年熊本地震で被災した私道で2戸以上の住宅が利用する部分
補助金の対象となる工事・地震前の状態に戻す(原形復旧)工事 ・工事に必要な調査・設計業務 (例) ・被災した砂利道を砂利道に復旧する。 ・被災したアスファルト舗装道をアスファルト舗装にて復旧する。 ・被災した安全防護柵・側溝を被災前の状態に復旧する。 ※工事内容によって私道復旧補助金の対象外となる場合がありますが、私道整備補助金の対象となる場合もありますので、お気軽にご相談ください。(詳しくは、リンク先をご覧ください。) 問い合わせ先・関係書類【問い合わせ先】
詳細につきましては管轄の土木センターにご相談下さい。
中央区土木センター 電話:096-355-2936 西区土木センター 電話:096-355-2937
東区土木センター 電話:096-367-4360
南区土木センター 電話:096-357-4154
北区土木センター 電話:096-245-5050
※土木センターの詳細は熊本市土木センターについてをご覧ください。
【パンフレット】
【関係書類】
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