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消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示することとなっており、熊本市火災予防規則(昭和63年規則第16号)第6条の2において、ホームページに掲載することとしています。