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建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の改正について

最終更新日:2024年8月16日
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室TEL:096-328-2516096-328-2516 メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 

改正の概要

 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号 以下「耐震改修促進法」という)は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的として制定されました。

 このたび、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、耐震改修促進法の改正法が平成251125日に施行されました。

 

(1)建築物の耐震化促進のための規制強化(耐震診断結果の公表) 

 

耐震診断の義務付け・結果の公表

 今回の改正により、下記の建築物について、建築物の所有者等が耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(熊本市内にある建築物については熊本市)に報告することが義務化されました。また、所管行政庁はその結果をホームページ及び窓口で公表します。 

 

■要緊急安全確認大規模建築物

 対象建築物

  昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震基準)のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数

 の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物の

 うち大規模なもの(対象となる建築物の用途と規模については表1、表2をご覧ください。) 

 PDF 表2 規制対象となる危険物の数量及び敷地境界からの距離 新しいウィンドウで(PDF:102.7キロバイト)

報告期限

  平成27年12月31日

●耐震診断結果の公表

  熊本市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり

 公表します。

  なお、耐震診断の結果については、基本的に平成27年12月31日時点までに報告があった内容に基

 づいた結果となっています。 ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行なったものについては、耐震

 改修後の結果となっています。 

 

■要安全確認計画記載建築物

●対象建築物 

 ・防災拠点建築物

  昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震基準)のうち、地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたもの

  ・避難路沿道建築物

 未制定(今後制定された場合はホームページ等でお知らせします)

 

報告期限

  令和元年12月27日

 

●耐震診断結果の公表

  熊本市が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり

 公表します。

  なお、耐震診断の結果については、基本的に令和元年12月27日時点までに報告があった内容に基

 づいた結果となっています。 ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行なったものについては、耐震

 改修後の結果となっています。 

 

【参考】

 ◆耐震診断結果については、建築物の存する地域の地域別地震係数Zを用いています。

  熊本県内の地域別地震係数Zは、以下別図のとおりです。

 PDF 別図 地域別地震係数 新しいウィンドウで(PDF:41キロバイト)

 

 ◆構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  (1) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が高い。

  (2) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性がある。

  (3) : 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は倒壊する危険性が低い。

 

  震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。

  いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない

  限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれや倒壊する恐れはないとされて

  います。

 

耐震診断及び耐震改修の努力義務

現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(住宅や小規模な建築物)については、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられます。

 
 
 

(2)建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

 

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

耐震改修計画の認定基準が緩和され、対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、容積率や建ぺい率の特例措置が講じられました。

 

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

 区分所有建築物については、耐震改修の必要性の認定を受けた建築物について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。(建物の区分所有等に関する法律における決議要件が特例により3/4以上から1/2超に)

 

耐震性に係る表示制度の創設

耐震性に係る表示制度を創設し、耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できることになりました。

 

 

各種認定について

 
各種認定については建築指導課窓口までご相談ください。
  

特定行政庁で定める規則について

 

耐震改修に関する補助制度について

 本市では、補強設計・耐震改修等を行う要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断義務付け対象建築物)の所有者に対し補助を行っています。詳しくは住宅政策課にお問い合わせください。
 
<問い合わせ先>
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
電話:096-328-2438
 

注意事項

 補助金交付申請の際に必要な書類のうち『改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書』の発行は都市建設局 建築指導課(建築審査室)で行います。様式に必要書類を添付し(正副2部)、都市建設局 建築指導課(建築審査室)の窓口で提出してください。建築物が要緊急安全確認大規模建築物であるかを確認した結果は後日、所有者様へ確認書により回答いたします。
○ 確認書に添付する必要書類一覧 新しいウィンドウで(PDF:97.6キロバイト)
 要緊急安全確認大規模建築物であるかどうかの確認は、確認の対象となる建築物の所有者のみができます。ただし、所有者からの委任状があるときは、当該委任状により建築物の確認を委任された者も確認手続きを行うことができます。
 また、上記以外の方法により、要緊急安全確認大規模建築物であるかの確認は一切いたしません。
 

その他(リンク、パンフレット等)


国土交通省のホームページにも法改正の説明があります。

 

一般財団法人日本防災協会のホームページには法改正についての国土交通省監修のパンフレットや講習会のなどの情報があります。

 

このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 都市政策部 建築指導課 建築審査室
電話:096-328-2516096-328-2516
メール kenchikushinsa@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:4523)
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