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軽自動車税(種別割)の税率について

最終更新日:2024年8月6日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 地方税法の一部改正等に伴い、平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わりました。内容は次のとおりです。

【1】 二輪車・小型特殊自動車等

 二輪車及び小型特殊自動車等については、平成28年度から一律新税率が適用されます。

 

 

 

                                                                                種       別

     税率

  (年額)

原動機付
自転車
1 原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの) 
   特定小型原動機付自転車(電動キックボードを含) ※4に掲げるものを除く
   2,000円
2 原付二種乙(二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え
0.8kw以下のもの)
   2,000円
3 原付二種甲(二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え
1kw以下のもの)
   2,400円
4 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるものおよび側面が
構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く)
で総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kw超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー
   3,700円
軽自動車二輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)   3,600円
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660cc以下のもの   3,600円
小型特殊自動車農耕作業用自動車(最高速度35キロメートル毎時未満等)   2,400円
その他のもの(最高速度15キロメートル毎時以下等)   5,900円
二輪の小型自動車で、総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む)   6,000円

 

【2】 四輪以上および三輪の軽自動車

 四輪以上及び三輪の軽自動車については、条件によって新税率が適用されます。なお、条件については、自動車検査証に記載のある「初度検査年月」で判定します。
 
 ※初度検査年月については、自動車検査証ワード 車検証(見本) 新しいウィンドウで(ワード:60.5キロバイト) を参照してください。
 

種    別

税 率(年額)

(1)平成27331日までに最初の新規検査をした車両

(2)平成2741日以後に最初の新規検査をした車両

(3)最初の新規検査から13年を経過した車両※

(重課税率)

軽自動車

三輪

3,100

3,900

4,600

四輪以上

乗 用

営業用

5,500

6,900

8,200

自家用

7,200

10,800

12,900

貨物用

営業用

3,000

3,800

4,500

自家用

4,000

5,000

6,000

 

 ※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

 

(1) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車新規登録)をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。

 ※ただし、(3)に該当する場合があります。

 

(2) 平成27年度課税から、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両に新税率が適用されます。

  

 

■三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用されます

(3)  最初の新規検査(初度検査)後13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車については、重課税率が適用されます。

  ※ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対

   象から除きます。

■三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

<適用条件>

 令和5年41日から令和8年331日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。

  

種    別

税 率(年額)

(ア)新税率の概ね100分の

75を軽減

(イ)新税率の概ね100分の

50を軽減

(ウ)新税率の概ね100分の

25を軽減

軽自動車

三輪

1,000

2,000(乗用営業用のみ)

3,000円(乗用営業用のみ)

四輪以上

乗 用

営業用

1,800

3,500

5,200

自家用

2,700

適用なし

適用なし

貨物用

営業用

1,000

適用なし

適用なし

自家用

1,300

適用なし

適用なし

 

 

※燃費基準

 (ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車で、うち天然ガス軽自動車は平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合に限ります。
 (イ) 乗用(営業用):
令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車

    貨物用:適用なし
 (ウ) 乗用(営業用):
令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

        貨物用:適用なし


 ※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

 ※ (ウ)については、令和7年3月31日までに取得したものに限ります。
 ※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証エクセル 車検証(見本) 新しいウィンドウで(エクセル:20.5キロバイト)の備考欄に記載されています。

 

Q&A

Q1.平成2741日に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A1.新規検査(初度検査)が平成2741日の場合は、平成27年度から新税率が適用されます。なお、最初の新規検査年月日が平成27331日以前の場合は、その車両が最初の新規検査から13年以上経過するまでは旧税率となります。

 

Q2.平成2742日以降に取得した軽四輪車の税金はどうなりますか?

A2.最初の新規検査が、平成27年4月2日以降の場合、平成28年度から新税率が適用されます。また、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の

    小さいものについて、翌年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

 

Q3.重課税率はいつから適用されるのでしょうか?

A3.初度検査年月から13年経過した年度の翌年度から重課税率が適用されます。(※令和5年度に新たに重課税率の適用対象となる車両は、初度検査

       が平成21年(2009年)4月から平成22年(2010年)3月までの車両になります。)

 

Q4.自分の車の新規検査年月は何を見たら分かりますか?

A4.自動車検査証に「初度検査年月」という項目がありますので、そちらをご確認ください。

       なお、「初度検査年月」の記載箇所については、自動車検査証ワード 車検証(見本) 新しいウィンドウで(ワード:60.5キロバイト)をご覧ください。

 

Q5.二輪小型車を所有していますが、こちらも年式によって税率は変わるのでしょうか?

A5.全ての二輪車及び小型特殊自動車等につきましては、年式に関係なく平成28年度から一律で新税率が適用されます。

 

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