野鳥の捕獲について
熊本県では、5月10日からの1か月間を指導取締強化月間と定め、違法捕獲等の防止に取り組んでいます。野生鳥獣又は鳥類の卵は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、狩猟による捕獲許可を受けたもの以外は、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、野生鳥獣(メジロ、ホオジロなど)の愛がん飼養目的の捕獲は、鳥獣の乱獲を助長する恐れがあることから許可していません。
ただし、平成24年3月31日までに、許可を得て捕獲し飼養登録済みの個体は、更新手続きを行うことで、引き続き飼養することができます。
詳しくは、市動物愛護センター(☎380-2153)または県自然保護課(☎333-2275)へお問い合わせください。