情報公開制度とは
情報公開制度とは、市政運営の状況を明らかにし、市民参加の公正で民主的な市政を推進することを目的として、市が保有している文書等を市民の方々の請求に応じて開示(閲覧又は写し(コピー)の交付)を行う制度です。
開示を請求できる「文書等」とは
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして現在保有している文書等です。
ただし、議会においては、平成11年10月以降の文書等です。
また、旧富合町、旧城南町及び旧植木町関連の文書等では、それぞれ特定期日以降の文書等になります。
詳しくは、情報公開窓口にご確認ください。
この制度を利用できる人は
どなたでもご利用できます。
開示請求の方法は
1 来庁による請求
情報公開窓口(市役所地下1階)にて、所定の請求書に必要事項をご記入のうえ提出してください。
2 電子申請による請求
「電子申請サービス」(外部リンク)をご利用ください。
3 郵送またはファックスによる請求
下記の「文書等開示請求書」に必要事項をご記入の上
下記の宛先に郵送またはファックス送信をしてください。
≪文書等開示請求書≫
≪郵送先・ファックス送信先≫
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 情報公開窓口 Tel:096-328-2059
Fax:096-328-8022
(注意)請求書を記載する際、ご不明な点がありましたら情報公開窓口までご連絡ください。
また、請求書に不備がある場合は、補正をお願いすることがありますので、
記入漏れのないようにご注意ください。
請求した文書等の開示まで、どのくらいかかるのか
請求があると市では開示とするか不開示等とするかの判断を行うため、文書を閲覧または写しをお渡しするまで日数がかかります。
原則として、請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内(市の休日等を除く)に、開示請求に係る文書等を開示するか開示しないかの決定をします。ただし、必要に応じて期限を延長する場合があります。
請求した文書等の開示方法は
開示文書を「閲覧する方法」と「写しの交付を受ける方法」が選択できます。
文書等の閲覧方法は
開示決定通知書で指定した日時に情報公開窓口までお越しください。
閲覧場所は原則として情報公開窓口となります。
写しの交付による場合、文書等の種類に応じて以下の方法で交付します。
なお、CD-Rでの交付に代えて、電子メールでの交付を受けることもできます(データが紙換算で50枚以下の場合に限ります。メール受信時の通信に要する経費等は請求者のご負担となります。)
文書等の種類 | 写しの交付方法 |
---|
文書、図画、写真 | (1)用紙(コピー)の交付 (2)スキャナで読み取ってできたPDFファイルを複製したCD-Rでの交付 (3)電子申請サービスによる請求の場合は、スキャナで読み取ってできたPDFファイルをアップロードした電子申請サービスでの交付も可 |
写真フィルム | (1)現像写真
(2)現像写真をスキャナで読み取ってできたPDFファイルを複製したCD-Rでの交付 (3)電子申請サービスによる請求の場合は、現像写真をスキャナで読み取ってできたPDFファイルをアップロードした電子申請サービスでの交付も可 |
映画フィルム | ビデオカセットテープ等に複写したものの交付 |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの交付 |
録音テープ、ビデオテープ又はビデオディスク | 録音テープ、ビデオテープ又はビデオディスクに複写したものの交付 |
その他の電子データ | (1)データを出力した用紙の交付 (2)データを複写したCD-Rの交付 (3)電子申請サービスによる請求の場合は、データをアップロードした電子申請サービスでの交付も可 |
文書等の写しの受取方法は
請求した文書等の写しは以下の方法で受け取ることができます。
1 来庁して情報公開窓口で受け取る方法
2 郵送によって受け取る方法(郵送費用は請求者のご負担となります。)
3 電子申請サービスによって受け取る方法(電子申請サービスからの開示請求で、データが20メガバイトを超えない場合に限ります。)
4 電子メールによる受け取る方法(データが紙換算で50枚以下の場合に限ります。)
費用は
・文書等の閲覧は無料です。
・開示文書の写し(コピー)の交付を受ける場合は、以下の費用をご負担いただきます。
区分 | 金額 |
---|
用紙の交付の場合 | 白黒コピー 1面につき10円 カラーコピー 1面につき20円 |
CD-Rの交付の場合 | CD-R1枚につき40円 |
その他の作成物の場合 | 作成に要した費用 |
郵送により交付を受ける場合 | 郵送料相当額 |
・電子申請サービスでの交付又は電子メールでの交付の場合は無料です。
開示できない情報もあります。
請求のあった文書等のうち、次に掲げる項目は開示することができません。
1 |
法令秘情報 |
法律、条例その他の法令の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報 |
2 |
個人に関する情報 |
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 |
3 |
行政機関等匿名加工情報又は削除情報 |
行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号 |
4 |
法人等に関する 情報 |
法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、又は実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの |
5 |
公共の安全等に 関する情報 |
公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 |
6 |
審議、検討等に 関する情報 |
市の機関、国、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |
7 |
事務又は事業に 関する情報 |
市の機関、国、他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
開示できない旨の決定に不服があるときは
開示できない旨(不開示、部分開示等)の決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。
審査請求が行われると、市は、熊本市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聞き、そこから出された意見(答申)を尊重し、開示するかどうかを再検討します。
(熊本市情報公開・個人情報保護審議会の概要は以下のページををご覧ください。)
熊本市情報公開・個人情報保護審議会
審査請求を行う場合には、下記の審査請求書等にご記入の上、ご提出ください。
≪審査請求書等≫
≪提出先≫
各実施機関にご提出ください。
熊本市長に対して審査請求をする場合の審査請求書の提出先は下記ファイルをご参照下さい。
≪請求期限≫
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
ただし、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は請求できません。
条例等