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熊本市犯罪被害者等見舞金・助成金制度について

最終更新日:2024年3月30日
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熊本市犯罪被害者等見舞金・助成金制度について

 熊本市は、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病等を負われた犯罪被害者の方に対して、被害直後に直面する経済的負担の軽減を図るための見舞金制度及び転居費用助成金制度を創設しました。令和6年(2024年)4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。

対象となる犯罪被害

人の生命または身体を害する罪にあたる行為

 ※日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われたもの。

 ※警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること。

見舞金等の種類および給付額

 見舞金等の種類
給付額
対 象 者
 遺 族 見 舞 金 40万円犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 (※1)
 重傷病等見舞金20万円
犯罪行為により重傷病を負った方(※2)
 転居費用助成金
上限
20万円
上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪行為により従前の住居に居住することが困難になった方

※1 配偶者(事実婚・パートナーシップ含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 ア. 1カ月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された傷害または疾病
     (精神疾患の場合は、1カ月以上の加療かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)
       イ. 監護者性交等罪、監護者わいせつ罪(未遂含む)の被害者

住所要件

犯罪被害を受けたときにおいて、熊本市民であること (※1,2)

 ※1 遺族見舞金の場合は遺族、重傷病等見舞金の場合は本人であって、原則として住民基本台帳に記録されている者

 ※2 ただし、死亡した方が熊本市民であって、遺族が熊本県民であれば給付対象となる場合があります。

申請期限

犯罪被害を知った日から1年以内、かつ、発生から7年以内

見舞金制度に関するよくある質問

見舞金制度のQ&Aを掲載しました。申請前にご確認ください。



見舞金・助成金給付要綱


見舞金制度の問合せ先

生活安全課  電話 328-2397
このページに関する
お問い合わせは
文化市民局 市民生活部 生活安全課
電話:096-328-2397096-328-2397
ファックス:096-353-2501
メール shiminseikatsuanzen@city.kumamoto.lg.jp 
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