永住者の方へ
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急最寄りの地方出入国在留管理局若しくは地方出入国在留管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にて、在留カードの交付の申請を行ってください。
なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
詳細については以下をご覧ください。
※平成31年(2019年)4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理局」となりました。
特別永住者の方へ
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
詳細については以下をご覧ください。
※平成31年(2019年)4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理局」となりました。