新規登録
熊本市内で第一種動物取扱業を営む場合、登録申請の窓口は、市動物愛護センターです。まずはお問い合わせください。
なお、同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は5年間です。継続する場合は、5年ごとに登録の更新が必要です。
登録までの流れ
1.動物取扱責任者の要件の確認
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。(他の事業所との兼務はできません。)
動物取扱責任者の要件など、詳しくは「動物取扱責任者について」をご覧ください。
2.都市計画法・建築基準法関連の確認 (熊本市役所本庁舎へお越しください)
業を営もうとする土地及び建物について、以下の(1)と(2)の確認を行ってください。
事前に法令に基づく手続きが必要な場合、又は、場所によっては業を営むことが出来ない場合がありますので、計画前(土地又は建物を取得される場合はその前)に必ず確認を行ってください。
(1) 都市政策課(本庁舎11階、TEL:096-328-2502)で、その土地の都市計画(用途地域等)を確認してください。
(2) 建築指導課(本庁舎11階、TEL:096-328-2513)で、その建物において建築基準法上、業を営むことが出来るかどうかを確認してください。業を営むことが出来る場合は、土地及び建物に係る条件、手続き等について確認してください。必要に応じて、施設の図面(室の用途、面積がわかるもの等)を持って、訪問してください。
⇒(1)(2)を確認した結果については、「
関係諸法手続状況 
(エクセル:23キロバイト)」に記入して、申請時に提出してください。
<熊本市役所本庁舎>
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 代表電話:096-328-2111
3.登録申請・口頭調査
登録申請から登録証の交付までには時間を要しますので、営業開始予定日の3週間前を目安に手続きにお越しください。
申請前に、FAXやメールで書類の確認を行う場合があります。申請前に必ず市動物愛護センターに連絡し、申請日時等の調整をしてください。
申請時には、必要書類、申請手数料をお持ちください。
4.施設の立入検査
登録申請の際に日程等を調整したうえ、施設の立入検査を行います。
立入検査の際には、動物取扱責任者の方の立会いをお願いします。
5.登録証の交付
立入検査後、第一種動物取扱業の登録をした場合は、郵送にて交付します。登録証の内容が記載されている標識も同封します。標識は事業所の顧客から見やすい場所に掲示してください。
また、登録証に記載されている内容は、「第一種動物取扱業者登録簿」として一般の閲覧に供します。
広告を行う場合は、登録後に必要事項を記載して行わなければなりません。
6.営業開始
登録の有効期間は5年間です。(5年ごとに登録の更新が必要です。)
登録事項に変更がある場合や第一種動物取扱業を廃止した場合などには届出が必要となります。
必要書類
下記から様式をダウンロードできます。(窓口でもご用意しております。)
書類は正本にその写し1通を添えて提出してください。
記入方法が分からない項目は、空白のままで、市動物愛護センターへお持ちください。
※郵送による申請は原則受け付けておりません。申請の際は、必ず事前にご連絡の上、市動物愛護センターまで直接お越しください。
必要書類 | 記入方法 | 対象 |
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(1) 第一種動物取扱業登録申請書
| | 全業種 |
(2) 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないこと を示す書類
|
| 全業種 |
(3) 動物取扱責任者が要件を満たすことを証明する書類 詳しくは「動物取扱責任者について」をご覧ください。 |
| 全業種 |
(4) 第一種動物取扱業の実施の方法
| | 販売業 貸出業 |
| | 犬猫等販売業者 |
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| 全業種 |
(7) 飼養施設の平面図
| | 飼養施設を有する場合
|
(8) ケージ等の規模を示す平面図・立体図
| | 犬猫の飼養・保管を行う場合 |
(9) 飼養施設付近の見取図 |
| 飼養施設を有する場合 |
(10) 事業所及び飼養施設の権原を示す書類 |
|
|
〇土地登記事項証明書(申請時点での最新のもの)又は自認書など
| | 自己単独名義の場合 |
〇所有者又は管理者の場所使用承諾書又は店舗賃貸借契約書など
| | 他者単独名義の場合や賃貸の場合 |
〇共有名義人全員の場所使用承諾書など
| | 共有名義の場合 |
(11) 登記事項証明書 |
| 法人の方 |
(12) 役員の氏名及び住所 | | 法人の方 |
※同一事業所において、複数の業種の申請を同時に行う場合、「第一種動物取扱業登録申請書」は業種ごとに別葉で作成し、共通する添付書類についてはそれぞれ1部提出すれば結構です。
※ペットシッター、出張訓練などのように、飼養施設を持たない場合は、「第一種動物取扱業登録申請書」項目7の記入及び必要書類(7)から(9)(「飼養施設の平面図」「ケージ等の規模を示す平面図・立体図」「飼養施設付近の見取図」)の添付は必要ありません。
申請手数料
1件につき、15,500円です。
同一事業所において、複数の業種の申請を同時に行う場合、2件目以降の申請は1件につき11,000円です。
例)同一事業所において、販売業と保管業を行う場合
・2件の登録を受けなければなりません。
・登録申請を同時に行う場合 15,500円(1件目)+11,000円(2件目)=計26,500円