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優良産廃処理業者認定制度について

最終更新日:2023年5月29日
環境局 資源循環部 事業ごみ対策課TEL:096-328-2362096-328-2362 FAX:096-359-9945 メール jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

目的

 優良な産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。)の優遇措置として、平成23年(2011年)4月1日より『優良産廃処理業者認定制度』が創設されました。

 この制度は、産業廃棄物処理業に関し優れた能力及び実績を有し基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(「優良認定業者」)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とするなどの特例を設けるとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正処理を推進することを目的としています。

 なお、平成17年(2005年)4月1日より施行されていました「優良性評価制度」は、本制度の創設に伴い、廃止されました。

概要

 許可更新時に申請を行い、認定された産業廃棄物処理業者は許可の有効期間(現行は一律5年)が7年となります。

 申請時には、環境省令に定める優良基準に適合することを証する書類を添付して提出してください。

 優良基準に適合すると認められた場合、優良マークの許可証を交付します。

 詳細は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルをご覧ください。

優良基準について

優良基準の主な内容です。

○従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと。
○法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公開し、一定頻度で更新していること。
○ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。
○電子マニフェストの利用が可能であること。
○直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
○法人税等を滞納していないこと等、財務体質が健全であること。
各基準の具体的な内容は優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルで確認してください。

申請方法

 申請の方法は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に行う方法となります。認定を希望される業者の方は、以下の申請方法とチェック票などを確認し必要な書類をそろえて申請してください。

ダウンロード 優良産廃処理業者認定の申請方法( PDF PDF:9.1キロバイト)
ダウンロード 優良基準適合性審査 チェック票( PDF PDF:75.7キロバイト)
ダウンロード 更新頻度確認表( PDF PDF:84.5キロバイト)

様式類

ダウンロード 誓約書(別記様式第1号)( ワード ワード:18.1キロバイト)
ダウンロード 誓約書(別記様式第1号)( PDF PDF:84.1キロバイト)
ダウンロード 市税滞納有無調査承諾書(別記様式第2号)( ワード ワード:20.5キロバイト)

関連サイト

環境省
産廃情報ネット

このページに関する
お問い合わせは
環境局 資源循環部 事業ごみ対策課
電話:096-328-2362096-328-2362
ファックス:096-359-9945
メール jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp 
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