障がいのある方などの減免について
※車両の所有者は、障がいのある方ご本人名義であることが必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で歩行が困難な方のうち、障がいの程度が下の「軽自動車税(種別割)の減免について」の等級表にあてはまる場合は、軽自動車税(種別割)を全額免除できる制度があります(原則として、減免申請をする年度の4月1日までに手帳の交付を受けている方が対象になります)。
※なお、手帳に記載された障害名が2つ以上の場合は、各々の障害名の程度について等級(程度)が認定されます(手帳の最初のページに記載されている総合等級と異なる場合があります。2つ以上の場合は、あらかじめ市民税課 軽自動車税班へお問い合わせください。
TEL:096-328-2181)。
1.必要なもの
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
(2)(軽自動車等を運転する方の)運転免許証
※等級によって、障がいのある方本人でなければならない場合と、生計を一にする方(原則同居に限る。)の運転でも良い場合とがあります。
※障がいのある方と運転者の居住地(住民票の住所地)が違う場合は、常時介護証明書又は入所施設などからの(軽自動車等が必要な理由が示された)証明書を別途提出いただきます。
(3)車検証(写し可)
所有者は、障害者本人の名義であることが必要です。
※ただし、障がいのある方本人が18歳未満の場合(家族運転可の等級に限る。)、又は、取得されている手帳の内容が、療育手帳(A1・A2)の場合、精神障害者保健福祉手帳(1級)の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象に含まれます。
(4)減免申請書(受付窓口に備えてあります。)
軽自動車税(種別割)減免申請書は、下のリンクからダウンロードいただくか、市役所市民税課、又は、東・西・南・北の各税務室の窓口でも 用意しております。記入例を参考に、申請書の太枠内を記入してください。
2.申請期間
納税通知書受領後、納期限(令和7年度の場合は、令和7年6月2日(月)) までです。
3.提出先(受付窓口)
市役所市民税課及び各区役所税務室
※各総合出張所では取り扱っておりません。
4.その他
・種別割の減免ができるのは、(普通)自動車を含め障がい者1人につき1台のみです。
・事業用の軽自動車は、減免の対象になりません。
・車検時において、車検用納税証明書の提示が原則不要となったため、減免適用となられた方への車検用納税証明書の送付は廃止しております。車検業者等から車検用納税証明書の提示を求められた場合は、減免決定通知書をご提示ください。