熊本城周辺地域における高さの基準
熊本城特別地区 | 海抜50mを超えないこと。 |
京町台地地区 | 海抜63mを超えないこと。 |
一般地区 | 海抜55mを超えないこと。 |
高さ基準を超えることができる建築物について
一般地区及び京町台地地区においては、都市計画法に基づく高度利用地区等に指定予定の区域内の建築物等(以下、対象建築物)で、市長が熊本市景観審議会の意見を聴き良好な景観形成に支障がないと認めた範囲内において、上記の高さを超えることができます。
景観審議会にかけることが可能となる建築物は、以下の制度を活用し、セットバック等により公共空間を生み出したものになります。
セットバック等により公共空間を生み出す制度 |
高度利用地区 |
都市計画法による地域地区
再開発等による具体の計画が決まっている地域を指定する。 |
高度利用型地区計画 |
都市計画法による地区計画
主に街区単位での面的な整備を行う際に指定する。 |
総合設計制度 |
建築基準法による許可制度
単独の敷地において公共貢献に応じて容積率や斜線制限の緩和を受ける。 |
総合設計制度同等 |
上記の総合設計制度と同等の公共貢献を行う。
容積率や斜線制限等の緩和は受けないが、空地の確保等の公共貢献を実施する。 |
周辺地域への配慮について
熊本城周辺地域には、「新町・古町地区の城下町の風情を感じられる町並みづくりガイドライン」や、「桜町・花畑周辺地区まちづくりマネジメント基本計画」といった、その地区における景観デザインのコンセプトを示したものがあります。
建築を計画する際には、景観計画で定められた市域全域や熊本城周辺地域の景観形成基準に加えて、各地区のルールにのっとった地域デザインについての配慮についても検討が必要となります。
熊本市景観計画の詳細については以下のリンクよりご確認ください。