
ヤングケアラーとは
厚生労働省が行った調査では、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人
が担うような家族の介護(障がい・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など)や世話(年下のきょうだいの世話など)をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18 歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義されています。
【ヤングケアラーの例】

<参考>
厚生労働省 ヤングケアラー特設ホームページ
(外部リンク)
以下のサイトではヤングケアラーのポスター及びリーフレットも閲覧できます。
子どもにどんな影響があるの?
「ヤングケアラー」の子どもたちは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、学校に行けなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、自身がしたいと思っていたクラブ活動ができなかったり、宿題などの勉強に割く時間がつくれなかったりするなど、本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性があります。
しかし、子ども自身はそのような状況に気づいていなかったり、不安や不満を抱えていてもいいだせなかったり、または、まわりに知られたくないと思っている子どももいます。
まわりの大人ができること
このような子どもの中には、こうした家族の介護等が必要なことにより、子どもの健やかな成長や生活への影響からネグレクトや心理的虐待に至っている場合があることを認識する必要があります。
まわりの大人が早く気づき、子どもの想いを聴き、必要な支援につなげることができるよう、社会全体で「ヤングケアラー」について正しく理解し、認識を高めることが望まれます。
〇介護・看護等のサービス事業所、子どもに関する関係機関の皆さまへのお願い
「ヤングケアラー」の子どもたちの家庭状況については、皆さまの気づきや支援が必要です。
ケアラーとケア対象者、その家庭への適切な支援が確保されるためにも、ヤングケアラーについて理解を深めていただき、関係機関との連携を図られますようお願いします。
国による調査研究及び主な取組
ヤングケアラーについては、福祉、介護、医療、教育等といった様々な分野が連携し、ヤングケアラーを早期に発見した上で支援を行うことが重要であるとして、令和3年3月、「ヤングケアらーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」が立ち上げられました。
<参考>
<ヤングケアラーに関する調査研究報告書>
気になる子どもに気づかれたら、お気軽にご相談ください
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東 区保健子ども課 | 東区東本町16-30(東区役所3F) | 367-9130 |
西 区保健子ども課 | 西区小島2-7-1(西区役所3F) | 329-6838 |
南 区保健子ども課 | 南区富合町清藤405-3(南区役所3F) | 357-4135 |
北 区保健子ども課 | 北区植木町岩野238-1(北区役所1F) | 272-1104 |
熊本市児童相談所 | 中央区大江5-1-50(あいぱるくまもと3F) | 366-8181 189いちはやく(3桁) |
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